2010年7月4日日曜日

「NHK受信料」

NHKが、報道番組で「政治的に公平」「論点の多角的明確化」(放送法)を守り、国民の要求に応えた放送をおこなうのであれば、受信者は積極的に受信料を支払う条件が出てきます。

それが、民主主義・生活の向上につながるからです。

しかし、現状は、このサイトで具体的な事例をあげて改善を要望しているように、「与党・多数党偏重、対立する論点の軽視・無視・排除」が日常化しています。

これは、放送法違反で、世論・選挙をゆがめています。

同時に、民法533条(同時履行の抗弁権)により、違反部分相当受信料の支払いを拒む権利を発生させています(注)。

この状況は、国民が自覚して改善を求めれば、改善させることが可能です。


(注)
1.同時履行の抗弁権(民法533条)

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。

2.NHKの受信料支払いに関する東京地裁の判決では、①「NHK受信契約」は民法の適応を受けること ②「同時履行の抗弁権」の適用は否定されなかったこと が明らかとなった。(2010年6月29日)

NHKは、「受信料の公平負担徹底のため、今後も督促制度を活用していく」とのことですが、NHKが「政治的公平」を厳格に守って、国民が積極的に受信料を支払う環境をまず作るべきだと考えます。

 
⇒ 公平な放送を!

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