2010年4月12日月曜日

憲法「改正」 反対6ポイント増、賛否拮抗
 (「読売」世論調査)

 
9日、読売新聞が1981年からおこなっている「憲法」世論調査の報道がありました。

◆ 「改正」反対と賛成がわずか1ポイント差となっている。
◆ 「改正しない方がよい」が42%(昨年比6%増)
◆ 「改正する方がよいが」43%(昨年比9%減)

改正賛成派は、民主支持層で42%(昨年53%)、自民支持層でも41%(同54%)であり、国民は国の基本の問題で、民主・自民に差のないことを理解していることを示す結果となりました。

一方、9条については「これまでどおり解釈や運用で対応する」との回答は44%(昨年33%)。

「核密約」と結びついた「解釈改憲」は、憲法軽視・無視の日本的な形ですが、この憲法・軽視無視が「年金・財政の危機化」につながってきたとの理解はまだ十分ではないようです。

この問題の理解が進んだときにこそ、日本の真の民主化が果たされることでしょう。

そのときと、外国の軍事基地が国内からなくなる日とは、歴史上、同じ時期に分類されることでしょう。

その時期はいつになるでしょうか?
 

視聴率・興味本位第一のメディアの責任は重い!

NHKも含め、メディアは、視聴率・興味本位などの目先の競争に追われがちです。
また、経営姿勢の根幹には、本質的に与党・多数党迎合の立場があります。

国民と国際社会をだます「密約」は、民主主義の否定です。

「密約」を認めた社会が、「言論の自由・民主主義・人権」などというのは、もっとも大きなウソです。

「ウソ」により、受信料や広告費で経営するメディア、それを許す社会は長つづきしません。 1868年に始まる明治以来の日本では、人類の流れとして技術・産業の発展はありましたが、戦争・自然破壊・生活/人間破壊が進められてきました。

2010年の現在、その結末は財政破綻の危機、年金・雇用の危機化です。
この危機は、さらに進み、政治・経済システムの改革なくして破綻は解決できないでしょう。

与党・多数党に偏る放送は、その改革を遅らせる働きを持ちます。

視聴者・読者・国民が自覚を深め、メディアを含めた社会のあり方を理解する能力を身につけないと事態は悪くなるばかりです。

しかし、メディアで働く人たちにはそれを理解している人も多い。 国民とその人たちが協力しあって歴史は進んでゆきます。

2010年4月10日土曜日

駐日・米大使殿

 
ルース駐日大使殿

普天間基地撤去問題について

9日の岡本外相との会談で、貴職の立場は「同問題は時期尚早」と伝えられています。

同基地は、米国基準では米国内には認められない危険な状態にあり、その撤去は「時期尚早」ということはありません。

沖縄県民の意思も、日本の反対世論も米軍基地は平和と安全のためではなく、両国一部の人たちの利益や立場を守るだけのものと理解しています。

同基地即時・無常件撤去の日本のこの意志と希望を大統領に伝えるのが貴職の役割であると理解します。

よろしく、行動されるようお願いいたします。

2010年4月10日
サイト「公平な放送を!」管理人

参考(宛先):
http://tokyo.usembassy.gov/e/info/tinfo-email.html
プルダウン・メニューで The Ambassador This needs attention  とする。 日本語でよい。

2010年4月8日木曜日

「うなぎの完全養殖成功」と「減るミツバチ」

NHKニュース:

「うなぎの完全養殖成功」のニュースが報道されました。 25万個の卵から、75%の率で稚魚にすることに成功し、完全洋食化の道を開きました。

一方、世界的にミツバチが減少している傾向があり、問題となっています。
その原因は、温暖化と関係があるのか、ほかの要因があるのか? 検討が必要です。

さらに、うなぎで完全養殖ができるのなら、ミツバチの養殖もできるはずで、それは政府の責任でもあります。 

普天間の米軍基地は、無条件・即時撤去でアメリカと交渉し、跡地でミツバチなど農業関係の研究・開発・養殖など、研究・生産基地として農業の再生にあて、沖縄の経済発展に役立ててはどうか?

「たちあがれ日本(ニッポン)」  「立ち枯れニッポン?(渡辺喜美議員)」 「たそがれ日本」 (3)

裕次郎の兄(都知事選での自己紹介):「たちあがれ日本(ニッポン)」
渡辺喜美議員:「立ち枯れニッポン?」
別の「識者」:「たそがれ日本」(テレ朝・4/8/6:30)

基本政策のひとつが、消費税増税です。 (財政を悪化させた反省のない主張は認められない!)

理由:財政改善
社会福祉にあてる

この説明は、ゴマカシです。
  • 消費税導入以降、財政・福祉は悪化している
  • 消費税支持政党は、消費税の一部を(政党助成金で)ポケットに入れている
  • メディア・評論家も、与党・多数党すり寄りで、立場維持の益を受けている
  • 消費税は、大衆課税・最悪の逆累進性!
  • 大企業は価格に転嫁し、負担はゼロ! 中小企業は転化が困難!
  • 大企業の内部留保の源泉は、派遣切りと消費税見合いの減税
NHKを含めたメディアにも、与党・多数党の論点強調で、消費税による国民いじめには責任があります。 
「民主主義の健全な発達に資すること」(放送法)に反している! 改善を!
 

BPO 放送人権委員会 委員会決定 第36号

放送人権委員会
委員会決定
第36号
 高裁判決報道の公平・公正問題

* 申立人  「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク 
共同代表 西野 留美子氏、共同代表 東海林路得子氏
* 放送局  NHK
* 決定日  2008年6月10日
* 決定   放送倫理違反
* 目次
o 申立てに至る経緯
o 申立人らの申立ての要旨
o 被申立人の答弁の要旨
o 委員会の判断

審理経過 当該局の対応
Ⅰ. 申立てに至る経緯
苦情の対象となった放送番組

NHK制作の報道番組「ニュースウオッチ9」
2007年1月29日
NHK総合テレビ 午後9時00分 ~

放送内容と申立てに至る経緯

2001年にNHKが、教育テレビで放送した「戦争をどう裁くか」というシリーズの番組をめぐって、取材を受けた民間の団体「戦争と女性への暴力」日本ネットワークが「事前の説明と異なる不本意な番組を放送された」として訴えていた裁判で、NHKは、2007年1月29 日、東京高等裁判所でなされた判決について、その概要やこれに関連する事項について、次のとおり放送した。
「東京高等裁判所の南敏文裁判長は『番組編集の自由は、憲法上、尊重すべき権利で、不当に制限されてはならないが、今回の番組は、取材を受けた団体への事前の説明とかけ離れたものになって、期待と信頼に反した。放送前に十分な説明もしていなかった』と指摘しました。そして『NHKの当時の幹部が、国会議員から一般論として公正・中立にと言われたことなどを、必要以上に重く受け止め、その考えを推し量って、番組を編集し直すよう指示したもので、編集権を乱用した責任は重い』と判断し、NHKに 200万円の賠償を命じました。」と判決内容を紹介したあと、「判決についてNHKは『不当な判決であり、直ちに上告した。判決は、番組編集の自由を極度に制約するもので、到底受け入れられない』としています。」と被申立人自身の見解を紹介し、「今日の判決の中で、東京高等裁判所は、この番組をめぐって、朝日新聞が政治家の圧力で改変されたと報道したことについて、『国会議員が具体的に番組に介入したとは認められない』と述べました。」とのコメントの後に、朝日新聞で被申立人に圧力をかけたと指摘された本人である安倍晋三内閣総理大臣と中川昭一政務調査会長(いずれも本件放送当時。以下同じ。)の、政治的圧力をかけた事実はなかったことがはっきりした旨のコメントを放送した。
この放送に対して、申立人らは、「上記ニュース内容は『当事者としての NHKの言い分』と『報道機関としての報道』を峻別せずに報道している。このことは、公平原則に照らして到底許されるものではない。また、公平原則を逸脱した部分は、正確な報道を行うという放送倫理にも違反している」として2007年4月、被申立人に対して抗議・要求書を送付し訂正放送と謝罪を求めた。
これに対し被申立人は、「この報道は、前半部分で、当日の判決の内容とNHKのコメントを伝えた上で、後半部分で、この判決に関連して一昨年1月の朝日新聞の記事をめぐる朝日新聞社と自民党との問題について、安倍氏と中川氏のコメントを交えて伝えたもので、何ら問題はないと考える」と反論し、訂正放送・謝罪には応じられない旨回答した。
その後、双方の直接の交渉はなされないまま、2008年1月、申立人らから本委員会に対して「申立書」が提出され、本委員会は、2月の委員会で審理入りを決定した。
なお、政治家の介入があったか否かの点に関する高裁判決の内容は、次のとおりである。
「一審原告らは、政治家等が本件番組に対して直接指示をし介入したと主張するが、上記面談の際、政治家が一般論として述べた以上に本件番組に関して具体的な話や示唆をしたことまでは、証人松尾及び証人野島の各証言によってもこれを認めるに足りず、他に認めるに足りる証拠はない。」
(注:証人松尾・・・ NHK 放送総局長       松尾 武 氏)
(注:証人野島・・・NHK 総合企画室担当局長 野島直樹 氏)
(いずれも2001年当時)
Ⅱ. 申立人らの申立ての要旨

1. 申立ての理由
1. 公平・公正な取扱いを欠いたことによる放送倫理違反
控訴審判決について「政治家の介入」が認められなかったという一方的な解釈を報道したうえ、対象である政治家の一方的なコメントのみを報道したことは公平原則に違反する。また、「当事者としてのNHKの言い分」が客観的な報道であるかのように報道して、ほかの見解を全く報道しないことは、公平原則に照らして、許されるものではない。
被申立人は、自らが当事者でありながら「判決についてNHKは『不当な判決であり、直ちに上告した。判決は、番組編集の自由を極度に制約するもので、到底受け入れられない』としています。」と自らの見解を紹介し、さらに、アナウンサーに「今日の判決の中で、東京高等裁判所は、この問題をめぐって朝日新聞が『政治家の圧力で改編された』と報道したことについて『国会議員が具体的に介入したとは認められない』と述べました。」と説明させたが、控訴審判決では「朝日新聞が政治家の圧力で改編されたと報道したことについて」など一切記載をしていないし、国会議員の具体的な番組介入について認められないとは判断していないのであり、事実を正確に伝えていない。
被申立人は、自らの「国内番組基準」において、「ニュースは、事実を客観的に取り扱い、ゆがめたり、隠したり、また、せん動的な表現はしない。」(第2章第5項第2号)と表明し、「新放送ガイドライン」においては、「NHKのニュースや番組は正確でなければならない」(3頁)と表明しているが、本件放送の後半部分は、公平原則を逸脱し、正確な報道を行うという放送倫理にも違反している。
2. 本件放送によって被った耐え難い不利益
訴訟当事者である被申立人が、自らの一方的な主張をあたかも客観的な事実であるかのように放送したため、申立人らの構成員及び市民は、判決について記載してある内容を客観的に理解することが著しく困難となった。本件訴訟の結果までもが、ゆがめられた形で報道され、そのような印象を市民が抱いたことは、申立人らにとって耐え難い不利益である。
2. 被申立人への要求(救済措置)

以上の理由から、申立人らは、次の3点にわたる救済を求める。

(1) 控訴審判決の内容を正確かつ公平に報道しなかったことに関するNHK会長名による謝罪文

(2) 本件番組と同一時間帯での謝罪文の放送

(3) 控訴審判決の意義について正確に伝え、NHKとして真摯に反省する番組の制作と放送

Ⅲ. 被申立人の答弁の要旨

1. 申立てへの反論
1. 本件放送は公平・公正を欠いた放送には該当しない
控訴審判決のうち、「政治家等が本件番組に対して直接指示をし介入したのか否か」について述べられた部分は、

(1) 「認めるに足りる証拠はない」という表現から直ちに、申立人らが主張するように、裁判所は「具体的な話や示唆をしたことが真実であったかどうかは別として、証拠上はそこまで認められないということを意味する」という趣旨を述べたのだ、と解することには無理がある

(2) 控訴審の審理において、申立人らが証人として申請した野島、松尾両氏が番組の編集過程などについて証言を行っている。裁判所でも証言内容の確認が行われている。

(3) 申立人らは判決の重要部分「証人松尾及び証人野島の各証言によってもこれを認めるに足りず」を省略し、自らに都合のよい解釈を導いている。

以上の3点を踏まえ、判決文を読めば裁判所が「政治家等が・・・直接指示をし介入した」という事実の存在を否定していることは明らかである。
判決について報じる場合は、裁判所による客観的な判断であるから、原告や被告の言い分を付さずとも基本的に公平の観点で問題は生じない。
テレビの特性から当初当事者双方のコメントを含めて報じた二ユースが、後の時間帯では一方ないし双方のコメントが省略されたり、関連ニュースが加わったりすることは通常行われる。本件に関しては朝日新聞の報道内容についても重大な社会的関心の対象となっていたから、この問題の当事者である政治家二人の談話が入ってくれば、その映像を使用した構成に変更することは報道機関として当然である。
申立人らの公平・公正の主張は、報道の自由の領域において「正しい報道」のようなものを設定しようとするものであり、被申立人が政治家から圧力を受けて番組内容を変更したと主張しつつ、自ら被申立人に一定の考え方に基づいた表現を押しつけようとするものであり、認められない。
また、本件放送の後半部分におけるアナウンサーの説明および朝日新聞で被申立人に圧力をかけたと指摘された本人である安倍、中川両氏のコメントの放送についても、申立人らは、本件放送が控訴審で朝日新聞の報道内容の是非についても審理されたような誤解を与えたとし、公平・公正を欠く放送であったことの根拠としているが、本件訴訟に関しては朝日新聞の報道の内容についても重大な社会的関心の対象であったものであり、裁判所の判断と朝日新聞の記事のつながりが分かるように説明し、両氏のコメントを放送したもので、誤解を与えるようなものではない。
2. 本件放送によって被った不利益について十分な説明がない
申立人の述べる「判決に記載されている内容を客観的に理解することが著しく困難となった」ことが「耐え難い不利益」であるとの主張は、何ら具体的説明がないし、実質的にも形式的にも不十分である。
2. 申立人らの要求(救済措置)について

本件放送が公平・公正な取扱いを欠いた放送であるとする申立人らの主張には理由がなく、放送倫理に違反するようなものでないことは明白である。したがって、要求は受け入れられない。

IV. 委員会の判断

本件事案は、被申立人の報道番組「ニュースウオッチ9」(以下「本件番組」という。)において、申立人らと被申立人らの間で争われている訴訟の控訴審において東京高等裁判所が下した判決の内容を紹介した2007年1月29日の放送(以下「本件放送」という。)について、申立人らが、被申立人の公平・公正を欠いた放送により著しい不利益を被ったとして、放送倫理違反を主張し、被申立人に対し謝罪と訂正放送を求めているものである。
本委員会は、申立人らの申立書、被申立人の答弁書、答弁書に対する反論書、反論書に対する追加答弁書、ならびに双方から提出された追加補充資料を検討するとともに、被申立人から提出された本件放送の録画を視聴し、また、双方から意見を聴取したうえで、慎重に審議した結果、以下のとおり、判断する。

1. 放送における公平・公正に関する倫理規範の構造

放送法第3条の2〔国内放送の放送番組の編集等〕は、第1項において、「放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。」とし、その第2号および第4号において、放送における公平・公正について次のように定めている。すなわち、
「2 政治的に公平であること。」
「4 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」
放送法におけるこれらの規定の意味について、放送法の全体的な枠組みと趣旨を踏まえて解釈する必要があるが、憲法第21条が表現の自由を保障したのをうけて、放送法第1条が、「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること」(第1号)、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」(第2号)、「放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」(第3号)という三つの原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを法の目的とすると規定し、この三つの原則を具体化した第3条が、〔放送番組編集の自由〕として、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と規定しているところから、法第3条の2による放送事業者に対する「政治的公平」および「論点の多角的解明」の義務づけについては、倫理的規定と解するのが通説的見解となっている。法第3条の2に違反した場合の法的制裁が規定されていないことも、それが倫理的義務規定であることを示しているとみてよい。
そして、日本民間放送連盟と日本放送協会が定めた「放送倫理基本綱領」が、「放送は、意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公正を保持しなければならない」、「報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない。」としている。
民間放送連盟が定めた「報道指針」が、「われわれは取材・報道における正確さ、公正さを追求する。」としたうえで、「公平な報道は、報道活動に従事する放送人が常に公平を意識し、努力することによってしか達成できない。取材・報道対象の選択から伝え方まで、できるだけ多様な意見を考慮し、多角的な報道を心掛ける。」としているのも、放送法第3条の2が倫理的義務規定であることをふまえ、民間放送各放送事業者が自主的に従うべき倫理規範をうたったものである。そして、それらの倫理規範の制定をうけて、各放送事業者もそれぞれ自らの倫理規範を成文化し、その一環として拠るべき公平・公正に関する基準を明らかにしてきているのは、周知のところである。
一方、被申立人である日本放送協会においても、放送事業者として自ら準拠すべき倫理規範と公平・公正に関する基準を次のように成文化している。すなわち、被申立人は、「国内番組基準」の第1章第5項「論争・裁判」の第1号において、「意見が対立している公共の問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにし、公平に取り扱う。」と定めるとともに、「新放送ガイドライン」においても、「2 取材・制作の基本的な姿勢」の②公平・公正の項において「意見が対立する問題を取り扱う場合には、原則として個々のニュースや番組の中で双方の意見を伝える。仮に双方の意見を紹介できないときでも、異なる意見があることを伝え、同一のシリーズ内または一定の期間内に紹介するようにする。」としていると同時に、「意見が対立して裁判や論争になっている問題については、できるだけ多角的に問題点を明らかにするとともに、それぞれの立場を公平・公正に扱う。」(3頁)ことを明らかにしている。以上の定めは、被申立人自身が自らに課した放送における公平・公正に関する倫理的義務規範といえる。
そして、以上のような放送倫理に関する規範の体系をうけて、放送倫理・番組向上機構(BPO)規約第3条が、「本機構は、放送事業の公共性と社会的影響の重大性に鑑み、言論と表現の自由を確保しつつ、視聴者の基本的人権を擁護するため、放送への苦情や放送倫理上の問題に対し、自主的に、独立した第三者の立場から迅速・的確に対応し、正確な放送と放送倫理の高揚に寄与することを目的とする。」とうたい、それをうけて、本委員会(BRC)が、運営規則第5条第 1項第2号において、「公平・公正を欠いた放送により著しい不利益を被った者からの書面による申立てがあった場合は、委員会の判断で取り扱うことができる。」と規定したのも、放送倫理の一環としての放送における公平・公正を自主・自律的に確保し、達成しようとする努力を表明したものである。
すなわち、放送における人権等権利の侵害の救済や公平・公正を含む放送倫理の向上のための第三者機関としてのBPOやBRCの関与は、各放送事業者が、放送における言論・表現の自由を確保しつつ、視聴者の基本的人権を擁護するために、放送が引き起こした問題を自主的・自律的に解決するための仕組みの一環であって、各放送事業者の自主的・自律的な解決への取り組みを支援するためのものにほかならない。
本件事案は、放送事業者が自ら掲げた一連の放送倫理規範の一環としての放送における公平・公正を問うものであり、本委員会は、上記のような放送倫理に関する諸規範の構造をふまえて、本件放送が公平・公正に欠け、放送倫理違反を構成するものであったか否かについて審理、判断することとする。
2. 本件放送が公平・公正と正確さを欠き、放送倫理に違反するかについて

(1) 本件放送の内容および本件事案の争点について
本件放送の内容は、申立人らが原告となって、被申立人や番組制作会社などを相手に提起していた損害賠償請求訴訟の控訴審において、2007年1月29日、東京高等裁判所が被申立人に対して損害賠償を支払うよう命じた判決の内容を放送した際、訴訟の経過を伝え、高裁判決の内容を要約して紹介するとともに、それにつづけて「判決についてNHKは『不当な判決であり、直ちに上告した。今回の番組の編集は、政治的に公平であることや、意見が対立している問題について、多くの論点を明らかにするという放送法の趣旨にのっとって行った。判決は、番組編集の自由を極度に制約するもので到底受け入れられない』としています。」と被申立人自身の見解を紹介し、さらにアナウンサーが、「今日の判決の中で、東京高等裁判所は、この番組をめぐって朝日新聞が『政治家の圧力で改編された』と報道したことについて、『国会議員が具体的に番組に介入したとは認められない』と述べました。」と説明したうえ、さらに、朝日新聞の報道で被申立人に圧力をかけたと指摘された安倍総理大臣と中川政調会長が、政治的圧力をかけた事実がなかったことがはっきりした旨の話をする場面を放送したが、これらの放送に当たって、被申立人は、当該訴訟において対立する相手方である申立人らの意見や見解を一切伝えなかったというものである。
これについて、申立人らは、次のように主張している。第一に、政治家の介入があったと認定した判決であるという原告側弁護団等のコメントに一切触れず、報道機関である被申立人が「当事者としてのNHKの言い分」と「報道機関としての報道」とを峻別せずに、「当事者としてのNHKの言い分」を客観的な報道であるかのように報道し、ほかの見解をまったく報道しなかったこと、また、申立人らの見解については何の紹介や言及もないまま、政治介入が疑われた二人の政治家のコメントだけを放送したことは、公平・公正な取扱いに欠け、放送倫理に反するものである。
第二に、高裁判決が「一審原告らは、政治家等が本件番組に対して直接指示をし介入したと主張するが、上記面談の際、政治家等が一般論として述べた以上に本件番組に関して具体的な話や示唆をしたことまでは、証人松尾及び証人野島の各証言によってもこれを認めるに足りず、他に認めるに足りる証拠はない。」としていることについて、被申立人が「今日の判決の中で、東京高等裁判所は、この番組をめぐって朝日新聞が『政治家の圧力で改編された』と報道したことについて、『国会議員が具体的に番組に介入したとは認められない』と述べました。」と説明したのは、視聴者に朝日新聞の報道内容の是非が審理されたかのような誤解を与え、また、高裁判決が国会議員の具体的な番組介入がなかったと判断したものではないにもかかわらず、その事実を正確に伝えておらず、正確な報道を行うという放送倫理に違反している。
以下、その2点について判断する。

(2) 本件放送が公平・公正な取扱いを欠き、放送倫理に違反していたとの主張について
この点について、申立人らは、申立人ら原告側の弁護団等のコメントに一切触れず、報道機関である被申立人が「当事者としてのNHKの言い分」と「報道機関としての報道」とを峻別せずに、「当事者としてのNHKの言い分」を客観的な報道であるかのように報道し、ほかの見解をまったく報道しなかったこと、また、申立人らの見解については何の紹介や言及もないまま、政治介入が疑われた二人の政治家のコメントだけを放送したことは、公平・公正な取扱いに欠け、放送倫理に反するものである、と主張している。
実際、同じ日の午後7時の定時ニュース番組である「NHKニュース7」においては、東京高裁の判決内容を紹介した後、被申立人のコメントだけでなく、原告側の記者会見の様子も報道し、申立人らおよび原告側訴訟代理人のコメントも併せて報道していた事実がある。
これに対して、被申立人は、一般論として、訴訟の提起について報じる場合は、訴訟内容は原告の一方的な主張でしかないから、被告側の反論やコメントを合わせて紹介することが公平の観点から望ましいし、実際に被申立人もそのような扱いを原則としている。しかし、判決について報じる場合は、裁判所による客観的な判断であるから、原告や被告の言い分を付さずとも基本的に公平の問題は生じない。実際に、被申立人も判決報道では当事者の双方または一方のコメントを付さずに報道する例も少なくない。また、テレビ放送では、新たな情報やニュース素材が入ってきた場合、後の放送で当初の放送とは異なった扱いをすることは通常行われていることであって、政治家二人の談話は、「ニュース7」の放送後に入ってきたものであり、これを受けて本件放送を構成したことは通常の編集判断であって、これによって公平性に問題を生じるようなものではない、という。
しかしながら、先に見たように、被申立人自身が、自主的な倫理規範として「国内番組基準」の第1章第5項第1号において、「意見が対立している公共の問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにし、公平に取り扱う。」と定めるとともに、「新放送ガイドライン」において、取材・制作の基本的な姿勢として、「意見が対立する問題を取り扱う場合には、原則として個々のニュースや番組の中で双方の意見を伝える。仮に双方の意見を紹介できないときでも、異なる意見があることを伝え、同一のシリーズ内または一定の期間内に紹介するようにする。」とし、「意見が対立して裁判や論争になっている問題については、できるだけ多角的に問題点を明らかにするとともに、それぞれの立場を公平・公正に扱う」ことを明記している。
これに加えて、本件裁判報道については、被申立人自身が裁判の一方の当事者でもあったという事案の特殊性を考慮すると、裁判報道一般について求められる公平・公正な取扱い以上に、公平・公正の点でよりいっそう慎重な取扱いが求められる事案であったというべきである。それにもかかわらず、被申立人が、裁判の相手方であった申立人らの見解に何ら触れることなく、自らの解釈だけを伝え、さらに介入が疑われた二人の政治家のコメントだけを放送したことは、被申立人自身が掲げる上記の自主的規範に照らしても、本件放送において申立人らに対し公平・公正な取扱いを欠き、放送倫理違反があったといわざるを得ない。
もっとも、放送における公平・公正の確保は、個々のニュースや番組の中で双方の意見を紹介できないときでも、番組編成全体のなかで異なる意見があることを伝え、あるいは、一定の期間内の同一番組において異なる意見があることを紹介することでも達成できると考えられる。しかしながら、先に述べたとおり、本件放送が、被申立人自身が一方の当事者となっている裁判の判決を伝えるものであったという特殊な事案であったことに加え、「ニュース7」の視聴者と本件放送の視聴者が必ずしも一致していないであろうことからすると、「個々のニュースや番組の中で双方の意見を伝えることが原則」であるといえ、可能な限り本件放送の中で申立人らの見解も伝えられるべき事案であったと判断する。

(3) 本件放送が高裁判決の内容を誤って伝えており、公平・公正を欠き正確な報道を行うという、放送倫理に違反していたとの主張について
この点について、申立人らは、本件放送において被申立人が「今日の判決の中で、東京高等裁判所は、この番組をめぐって朝日新聞が『政治家の圧力で改編された』と報道したことについて、『国会議員が具体的に番組に介入したとは認められない』と述べました。」と説明したのは、視聴者に朝日新聞の報道内容の是非が審理されたかのような誤解を与え、また、高裁判決が国会議員の具体的な番組介入がなかったと判断したものではないにもかかわらず、その事実を正確に伝えておらず、正確な報道を行うという放送倫理に違反していた、と主張している。
これに対して、被申立人は、朝日新聞の記事内容の真偽と本件訴訟の審理や判決は相互に密接な関連を有しており、朝日新聞が報じた報道内容が真実であったかどうかも社会の重大な関心事となっていたことから、高裁判決を報じるに際して、その点についても二人の政治家のコメントとともに併せて報じたもので、視聴者に裁判所の判断と朝日新聞の記事の繋がりが分かるよう補足的に説明したものであり、視聴者の理解を助けるものであったと反論している。
この点について高裁判決は、朝日新聞の記事との関係について直接触れてはいない。しかし、同判決は「一審原告らは、政治家等が本件番組に対して直接指示をし介入したと主張するが、上記面談の際、政治家等が一般論として述べた以上に本件番組に関して具体的な話や示唆をしたことまでは、証人松尾及び証人野島の各証言によってもこれを認めるに足りず、他に認めるに足りる証拠はない。」と述べているのであって、「具体的な話や示唆をしたことまでは」認められないという表現は、介入が全くなかったとまで判断したかどうかは解釈の余地のあるところであるが、同判決が国会議員の具体的な介入がなかったと判断したという解釈も十分に成り立ち得るものである。したがって、アナウンサーが、「東京高等裁判所は、……『国会議員が具体的に番組に介入したとは認められない』と述べました。」と説明したとしても、そのような解釈が誤りであるとは一概には断定できない。そのことは、申立人ら自身から提出された関連資料(資料第12号証)に採録されている高裁判決報道記事の記録を見ても、比較的多くの報道機関が、被申立人と同様に受け止め、政治家らが番組に関して具体的な示唆をしたとまでは認められなかった、番組への直接関与は認めなかったと報じていることからもうかがわれる。また、本件放送においてそのように説明したからといって、朝日新聞が国会議員の介入疑惑に関連する報道をしていた事実が存する以上、申立人らが主張するように放送倫理に違反した点があったとまではいえないと考える。
もちろん、そのことは、申立人らが主張するように、政治家による具体的な介入がなかったと判断されたものではない、という受け止め方が誤りであることを意味するものではない。しかし、高裁判決の文言がどのように解されるかについては、申立人の主張するような解釈も、被申立人の主張するような解釈も、両方が成り立ち得るのであって、被申立人の主張するような解釈が誤りであるとすることはできない。
したがって、本委員会は、本件放送が高裁判決の内容を誤って伝え、公平・公正を欠き正確な報道を行うという、放送倫理に違反していたとの申立人らの主張には、理由がないものと判断する。
3. 公平・公正を欠いた放送により著しい不利益を被ったかについて

公平・公正を欠いた放送により著しい不利益があったか否かについて、申立人らは、訴訟の一方当事者である被申立人が、自らの一方的な主張をあたかも客観的な事実であるかのように放送したことにより、申立人らの属する団体の構成員や一般市民が高裁判決の内容を客観的に理解することが著しく困難となり、本件放送により訴訟の結果についても多くの市民が誤った印象を抱いたことは、申立人らにとって耐え難い不利益であると主張している。
これに対して、被申立人は、判決内容を客観的に理解することが著しく困難になったことが申立人らの「耐えがたい不利益」であるとの主張は、何らの具体的説明もなく、実質的にも形式的にも不十分であると反論している。
しかしながら、被申立人の行った公平・公正を欠いた本件放送によって著しい不利益があったか否かを判断するに際しては、その放送がもつ社会的影響の大きさを軽視すべきではないと考える。すなわち、本件番組は、信頼性のある番組として多くの視聴者に迎えられていることは周知の事実であり、一般視聴者に与える影響も軽視できないと考える。
本件放送が公平・公正を欠き、放送倫理違反があったことは、前記認定のとおりであり、したがって、公平・公正を欠いた放送によって、著しい不利益を被ったものと判断する。
4. 結論と措置

以上のとおり、本委員会は、本件放送によって公平・公正を欠いた放送により著しい不利益を被ったとする申立人らの主張には、十分な理由があるものと判断する。被申立人に放送番組編集の自由が認められることはいうまでもなく、その自由は十分に尊重されなければならないものであるが、その点を考慮したとしても、本件放送は、意見が対立している裁判の判決を報じるものであり、かつ、被申立人自身が当該裁判における一方の当事者であったという特殊性を考慮すると、本件放送において裁判で対立する相手方である申立人らの意見に一切触れることなく、自らの解釈だけを報じたことは、申立人らに対して公平・公正を欠き、放送倫理違反があったといわざるを得ない。
ただし、視聴者に朝日新聞の報道内容の是非が審理されたかのような誤解を与えたという点については、一般の視聴者にそのような誤解を与えるものではなかったと判断でき、また、高裁判決の内容を誤って伝えているとの申立人らの主張については、判決の解釈の問題であり、被申立人が本件放送の中で行った判決の説明が誤りであったとまではいえないものであるから、申立人らが求めている訂正放送および「真摯に反省する番組の制作と放送」を認める必要はないものと判断する。
また、以上のごとき認定事実をふまえると、謝罪まで認める必要もないと判断する。
したがって、本委員会は、被申立人に対し、本決定の主旨を放送するとともに、今後は、放送における公平・公正に十分に留意し、意見が対立している問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにするよう、さらに十分な配慮をするよう要望する。

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(参考)韓国軍艦「天安」沈没の深層

韓国軍艦「天安」沈没の深層

2010年5月7日
  田中 宇


 3月26日、韓国と北朝鮮の海上の境界線(北方限界線、NLL)のすぐ南にあるペンニョン島(ペクリョン島、白【令羽】島)の近くで、韓国の大型哨戒艦(コルベット)の「天安」が爆発・沈没した事件は、発生から1カ月以上がすぎても、沈没原因が確定していない。韓国政府は4月に入り「魚雷か機雷が船の外で爆発したと考えられる」と発表し、艦内からの爆破や破壊(故障など)ではなく、外部からの魚雷(海中を進行)や機雷(あらかじめ敷設されている)によって破壊された可能性が高まった。

 しかし、誰が魚雷や機雷を撃ったり敷設したりしたのかは謎のままだ。韓国の右派勢力は、北朝鮮の潜水艦(半潜水艇)が魚雷を撃ったと主張し、韓国政府に「北を報復攻撃せよ」と求めている。左派や和平派は「1970年代の韓国軍が敷設したまま放置されている古い機雷に触れたのではないか」などと分析している。
西海の緊張に伴い機雷136個設置、10年後、10%も回収できず

 ペンニョン島は、北朝鮮の本土から20キロしか離れておらず、島の周辺の韓国領海の外は北朝鮮が「自国の海域だ」と主張する海域だ。現在、北朝鮮と韓国の海上の境界線は2種類ある。韓国や米国(国連)は、北方にあってペンニョン島のすぐ北を通る「北方限界線」(NLL)が南北の境界線だと主張してきた。だが北朝鮮は1999年以来、もっと南の「軍事境界線」が南北の境界線であると主張している。ペンニョン島は約5千人の韓国人が住み、仁川港から定期便のフェリーが運行している。2000年の南北和解で、北朝鮮は、このフェリー航路とペンニョン島の周辺領海を、韓国や米軍の船が自由に航行できる海域として認め、それ以外の海域に入った米韓の船は、北朝鮮の経済水域を侵犯したとみなすという姿勢をとっている。
ペンニョン島の地図(1)
地図(2)
天安号事件をふりかえってみた

 ペンニョン島の周辺は、北朝鮮軍と恒常的に対峙する海域だ。そして天安は哨戒艦であり、レーダーやソナーを使って、敵軍の潜水艦や魚雷、航空機、ミサイルなどを感知し、攻撃するのが任務だ。北朝鮮の潜水艦や魚雷が接近してきたら、早期に感知し、迎撃や回避の策をとれたはずだ。しかも当日は、米韓合同軍事演習が行われており、北朝鮮の潜水艦が演習の偵察のために南下してくることが予想されていた。天安艦内のソナー担当者が注意を怠ったとは考えにくい。

 韓国軍の関係者はマスコミに対し、当初、ソナーで2キロ先の魚雷を感知できる確率は70%以上と言っていた。その後、現場の水深が30メートルと浅いので感知確率は50%未満だという話に引き下げられた。この引き下げは「北朝鮮犯人説」を補強するための転換という感じもする。
哨戒艦沈没:捜索海域を2倍に拡大

▼第3ブイに沈没する米潜水艦

 天安沈没の謎は解けないままだが、この事件をめぐっては、日本でほとんど報じられていない「もう一つの沈没」が起きている。天安艦の沈没現場の近くの海域に、米軍の潜水艦とおぼしき巨大な物体が沈没しており、韓国軍の潜水隊などが捜索にあたり、米軍のヘリコプターが米兵の遺体とみられる物体を運び去る映像を、韓国のKBSテレビが4月7日に報じている。KBSテレビは公共放送で、韓国のマスコミで最も権威がある。

 天安艦の沈没後、潜水捜索の過程で、韓国海軍の特殊潜水隊(UDT、特殊戦旅団)のハン・ジュホ(韓主浩)准尉が潜水中に気を失った後に死亡するという、二次災害が起きている。KBSは、ハン准尉の死亡事故を取材するうちに、ハン准尉の慰霊祭が行われた場所が、艦尾が見つかった場所(第1ブイ)でも、艦首が見つかった場所(第2ブイ)でもなく、約6キロ離れた第1ブイと第2ブイの間に存在する、天安艦と関係のない「第3ブイ」であることを知った。

KBSテレビが報じた地図ペンニョン島に最も近いのが第3ブイ。その右(東)のブイが天安の艦首、左(西)のブイが天安の艦尾の沈没地)

一般に報じられた捜索地点の地図。ペンニョン島の南方にある2つの黒い丸印が天安の艦首と艦尾の沈没地点。第3ブイは載っていない。)

【写真】ペンニョン島の崖から数百メートルの海で、米韓軍が捜索作業をしている。天安艦の沈没場所である第1と第2のブイの地点は、いずれも島から2キロほど離れており、この写真のように崖のすぐ前ではない。この写真は米潜水艦が沈んでいる第3ブイの地点である可能性が大きいが、韓国では天安艦の捜索風景として報じられている。)

上記の地図や写真の引用元。ブログ「ジョンフンが好き」

(沈没船を海底で発見すると、潜水者は沈没船にロープのついたブイ<浮標、浮き玉>をむすびつけ、海上から沈没現場を特定できるようにするので、沈没現場が「ブイ」の名前で呼ばれる。天安艦は爆発後、真っ二つに割れた後、速い潮流に流されてばらばらになったので、艦首と艦尾が6・4キロも離れて見つかった)


 ハン准尉は、第3ブイの海底に潜り、捜索活動をしている最中に意識を失い、死亡した。KBSは、特殊潜水隊など関係者を取材するうちに、第3ブイの海底に、大型の潜水艦と思われる物体が沈没しており、米軍の指揮のもと、大急ぎで潜水艦内部の捜索が行われたことを知った。

 米軍は捜索を急ぐあまり、潜水捜索に必要な減圧装置が現場に運び込まれるのを待たず、韓国の部隊を潜水捜索させた。潜水可能な時間が15分程度と短いのに、複雑な艦内を無理して捜索させたため、熟練した潜水部隊員でさえ意識を失う者が相次ぎ、その中でハン准尉の死亡事故が起きた。韓国軍の特殊潜水隊からは「米軍の潜水隊はこんな危険な作業を拒否したので、韓国軍の部隊にやらせたのだ」という見方も出た。

▼封じられたKBSテレビのスクープ

 韓国や米国の当局は、天安艦と同じ時間帯に、すぐ近くで米軍潜水艦が沈没したことを、ひた隠しにしている。米潜水艦沈没の事実を発表していない韓国当局は、ハン准尉の死亡について、米潜水艦の捜索中の事故とは言わず、天安艦の遺体捜索をしている最中に死亡したと発表した。ハン准尉は国民的英雄として祭り上げられた。

 だが、ハン准尉の慰霊祭が行われたのは、当然ながら天安艦ではなく、米潜水艦の沈没現場であり、慰霊祭には米国のスティーブンス駐韓国大使や在韓米軍のシャープ司令官も列席し、ハン准尉の栄誉をたたえ、ハン准尉の遺族に見舞金を出した。米高官の参列や見舞金は、韓国軍の中に「米軍の事情で天安艦の捜索が遅れ、米軍の無理な秘密捜索作戦のせいで殉職者が出た」という反米感情が湧くのをおさえるためだったのだろう。

 第3ブイの海底から引き上げられた遺体らしき物体をつり上げて運び去ったのは、韓国軍のヘリコプターではなく、米軍のシーホーク・ヘリだった。このことからも、第3ブイの海底に沈没したのは、韓国軍の艦船ではなく米軍の艦船だと感じられる。

 天安艦の捜索と引き上げは民間の潜水会社に委託され、作業の指令塔は民間のバージ船に置かれたが、第3ブイの捜索は韓国軍の特殊潜水隊で、指令塔として韓国軍の最新の軽空母「独島」が駆り出された。こうした格差からうかがえるのは、米韓軍、特に韓国軍の上位にいる米軍が、天安艦の捜索引き上げよりも、第3ブイに沈む米潜水艦の捜索を重視していたことだ。事件発生後、天安艦に対する救援や捜索の開始が遅れたが、その理由も、米韓軍当局が米潜水艦の捜索を優先したからだったと考えられる。

 KBSテレビは4月7日の「9時のニュース」で「謎の第3ブイ・なぜ?」という題名で、この件を特集した。その後、韓国のいくつかの新聞や雑誌がこの件を報じた。韓国当局は、これらの報道について事実ではないと強く否定し「誤報」をしたKBSを名誉毀損で告訴した。裁判を受け、KBSのウェブサイトでは、問題の特集についての動画や記事が公開停止になっている。
謎の第3ブイ・なぜ?

 特殊潜水部隊に箝口令が敷かれ、第3ブイの問題が韓国当局内の話ではなく米軍の話であるとわかり、当局から圧力がかかった時点で、KBSなど韓国マスコミはそれ以上、この話を取材して報じるのをやめたと書かれている。日本と同様に対米従属の韓国のマスコミには、米軍のことを詮索しない暗黙の決まりがあるようだ。

▼核武装した原潜が潜航していた?

 第3のブイの存在を報じたKBSは誤報扱いされ、その後は「天安艦は米潜水艦から誤爆された」といった見方自体が「危険な流言飛語」とみなされ、韓国社会で事実上の「禁止」とされた。


 しかし、天安艦が仲間内からの誤爆で沈没した疑惑は、沈没の直後から韓国のマスコミに存在していた。事件当日、韓国軍と米軍は、ペンニョン島より南の海域で、米韓合同軍事演習「フォールイーグル」を展開していた。米韓の事前の発表では、軍事演習は3月18日に終わったはずだったが、実際の演習は4月30日まで秘密裏に延長され、3月26日の事件当日も演習が行われていた。事件後も米韓当局は、当日に合同演習が行われていたことを全く発表しなかったが、事件翌日には情報がマスコミに漏洩し「天安艦は、軍事演習中の誤爆を受けて沈没したのではないか」という記事を各紙が報じた。
天安艦、韓米合同訓練中 誤爆事故'疑惑'
記事の機械翻訳日本語版(グーグル)

 報道を受け、韓国当局は、事件当日に米韓合同演習が行われていたことを認めたものの、演習の海域はペンニョン島周辺ではなく、それより100キロほど南の忠清南道・泰安の沖合だったと発表した。韓国当局は、天安は演習に参加していなかったと発表したが、高速の艦艇なら泰安沖からペンニョン島まで2-3時間で行ける。昨年来、北朝鮮は、米韓が合同軍事演習の際に北朝鮮の海域近くまで来て威嚇していると米韓を非難しており、今回の軍事演習でも、米韓の軍艦がペンニョン島周辺まで北上した可能性はある。もし、天安が軍事演習中に沈没したのだとしても、北朝鮮からの非難を防ぎたい韓国当局は、そのような発表はしないだろうから「天安は演習に参加していない」と当局が発表しても、それは事実と違う可能性がある。

 問題のKBSのニュースの内容について、韓国の自主民報(左派系)が分析を試みている。この分析で興味深い点は、米潜水艦が沈没している第3ブイの地理的環境についてである。米潜水艦は、ペンニョン島の南側にある「ヨントゥリム岩」と呼ばれる断崖絶壁の海岸の数百メートル沖合に沈没している。ペンニョン島の周辺には、潜水艦が潜航中に座礁しやすい浅瀬が多いが、断崖絶壁の海岸の前の海は深い。ヨントゥリム岩の周辺は北と東が陸地でさえぎられ、島の北方にあたる北朝鮮の本土からペンニョン島の方向を監視しても、島の南側のヨントゥリム岩の周辺に米潜水艦の動きを知ることはできない。北朝鮮は、ペンニョン島周辺の海域を韓国の領海と認めているため、島の近くを潜航する限り、北朝鮮軍から攻撃されることはなく、米潜水艦の隠れ場所としても安全だ。

 そうした地理的状況をふまえ、自主民報が取材した軍事問題の小説家ソ・ヒョンオは、沈没した米潜水艦について、ヨントゥリム岩の前の海を拠点としてペンニョン島の周辺海域で潜航を続け、島の対岸にある北朝鮮の通信を傍受しつつ、有事の際に北朝鮮にミサイルを撃ち込める臨戦態勢をとっていたのではないかと分析している。
自主民報「北が米潜水艦を完全撃沈した?」
機械翻訳日本語版(グーグル)

 ペンニョン島は、韓国で最も平壌に近い場所で、平壌まで170キロほど。米韓軍にとって、通信傍受や有事の反撃の拠点として最適だ。米軍がペンニョン島の周辺にミサイルを発射できる潜水艦を長期滞在させていれば、北朝鮮軍がソウルを攻撃してきた時に、数分で平壌にミサイルを撃ち込める。

 この種の作戦に使われる潜水艦は、間違いなく、1カ月以上潜航したままでいられる原子力潜水艦だ。原潜は、艦内の原子炉で発電した豊富な電力を使って、海水を電気分解して酸素を抽出して艦内に供給する。ディーゼルエンジンの潜水艦と異なり、海上に出る必要が全くない。米軍の原潜の中には、核ミサイルを搭載できるものも多い。核武装していると自称する北朝鮮に対抗するため、米軍が、核兵器を搭載した原潜を、平壌に最も近いペンニョン島の周辺に常時潜航させていた可能性がある。

 米韓軍が、ペンニョン島の陸上に、北朝鮮をねらうミサイルを設置したら、北朝鮮から激しい非難を浴び、北朝鮮を同胞とみなす韓国民の世論も逆なでするので、撤去せざるを得なくなる。だが、ミサイルを積んだ米潜水艦を島の周辺に潜航させるなら、有事の際は地上のミサイル基地と同じ効果を生む上、北から察知されないし、韓国民にも何も知らせずにすむ。たとえ米原潜が核兵器を搭載していても、韓国側に知らせなければ問題にならない。そのように考えると、核弾頭の有無はともかくとして、ペンニョン島周辺に武装した米軍の原潜がいない可能性の方が低いぐらいだ。

 米軍の原潜の多くは、100人以上の乗組員を定員としている。昼夜交代制で潜水艦を管理するので総人数が多くなる。第3ブイの下に米原潜が沈んでいるなら、天安艦の死者数に並ぶ、かなりの死者が出たはずだ。放射能漏れの懸念もある。沈没した潜水艦から米軍が急いで取り出そうとしたのは、核弾頭だった可能性もある。韓国軍の特殊潜水隊は捜索を急かされ、ハン・ジュホ准尉が殉職した。

 天安艦の沈没は、すぐに大々的に報じられたが、米潜水艦の沈没は、米政府によって隠蔽され、韓国当局も隠蔽工作を手伝わされている。沈没の事実を隠さねばならないのは、北朝鮮側や韓国の国民に、米潜水艦が有事の際に北朝鮮を速攻で攻撃すべくペンニョン島周辺に潜航していたという事実を知らせたくないからだろう。知られたら、北は怒って何らかの報復を仕掛けてくるだろうし、韓国民の反米感情も煽られる。だがKBSなどが、誤報扱いされつつも米潜水艦の沈没を報じてしまったので、すでに北側は、今回の経緯をかなり把握していると考えられる。
哨戒艦沈没事故で軍事機密明るみに、軍が対策着手


▼米潜水艦を北の潜水艦と誤認?

 ここまでの展開は、最も重要な「天安艦と米潜水艦は、なぜ沈没したか」という分析に至っていない。今からそれを書く。KBSテレビの報道を分析した前出の自主民報の記事は、北朝鮮の潜水艦が南下してきて、天安艦と米潜水艦の両方に対して攻撃し、両艦を沈没させたのだろうと書いている。しかし私からみると、北がやった可能性は非常に低い。

 米韓両政府は、天安艦の沈没直後に「北朝鮮の攻撃を受けて沈没した可能性は低い」と発表している。もし北朝鮮の潜水艦からの攻撃で沈没したなら、北朝鮮政府が数日たってから「米韓の軍艦を撃沈した」と高らかに「戦果」を発表するかもしれない。その前に米韓両政府が「北朝鮮の攻撃ではなさそうだ」と発表してしまうと、米韓の政府は国民から非難され、高官が引責辞任せざるを得なくなる。本当に北の攻撃ではない場合しか、米韓の両政府が早々と「北の攻撃ではない」と発表することはない。自主民報は、北朝鮮寄りの左派新聞なので、北朝鮮の軍事力の強さを結論にしたかっただけだろう。

 すでに書いたように、事件当日に行われていた米韓合同軍事演習が、ペンニョン島の周辺でも展開され、その一環として天安艦が現場にいた可能性が高い。軍事演習が行われていたとしたら、米韓軍の他の艦船が付近にたくさんおり、北朝鮮の潜水艦が攻撃してきても、すぐに米韓で猛烈に反撃し、撃沈していたはずだ。撃沈できずに逃げられたとしても、北側からの攻撃があったのなら、米韓は防衛しただけの正義の立場に立てるので、交戦が行われたことをすぐ発表するはずだ。

 北側は、米韓が合同演習を口実に北上し、北の核施設に向けて本物の攻撃を仕掛けてくることを恐れていた。軍事演習しているふりをして本当の戦争を仕掛けるのは、米軍の戦術としてあり得ることだ。そんなところに北側から攻撃を仕掛けるのは、米韓に戦争の大義を与えてしまう自殺行為である。

 すでに書いたように、天安艦と米潜水艦の沈没から11日後の4月7日、スティーブンス駐韓米国大使とシャープ在韓米軍司令官という、米国の高官が、ペンニョン島近くの第3ブイでの捜索活動の現場で行われたハン准尉の慰霊祭に出席している。もし3月26日、北朝鮮の潜水艦が天安艦と米潜水艦を撃沈させたのなら、それは米韓と北朝鮮は交戦したわけであり、米韓と北の間で何らかの和議がなされない限り、交戦から11日後に、まさに戦場の最前線であるペンニョン島周辺に、米国の軍司令官と大使が2人そろってのこのこやってくるのは危険すぎる行為だ(米韓と北が交戦して数日内に秘密に和議したとは考えられない)。だから、天安と米潜水艦の沈没は、北朝鮮に攻撃によるものではないだろう。

 5月初旬には中国が金正日を北京に招待したが、これも、3月26日に米韓と北は交戦していないと考えられる根拠だ。胡錦濤の中国は、米国の軍産複合体によって、朝鮮戦争後と同様の「米韓VS中朝」という冷戦の構図に再びはめ込まれることを最も警戒している。3月26日に米韓と北が交戦し、その1カ月後に中国が金正日を北京に呼ぶと、それは中国が北朝鮮の肩を持ったことになり「米韓VS中朝」の構図に近づく墓穴堀りとなる。米韓と北が交戦したなら、中国は金正日を冷遇するはずだ。

 北側からの攻撃で沈没したのではないなら、残るは誤爆説になる。私が疑っているのは「米軍は、潜水艦をペンニョン島の周辺に常時潜航させていることを、韓国軍に伝えていなかったのではないか」ということだ。第3ブイに沈んでいる米潜水艦が長期潜航していたのなら、当日の米韓合同演習にも参加していなかったことになる(合同演習とは別の任務になる)。

 天安艦は、ペンニョン島の南の沖合を航行するはずが、予定より岸に近づき、その結果、韓国軍に存在を知らされていない米潜水艦の存在を探知し、北朝鮮の潜水艦が潜入していると勘違いして発砲し、攻撃されたので米潜水艦も瞬時に撃ち返し、2隻とも沈没するという誤認の末の同士討ちが起きたのではないか。米潜水艦は、受信専用のパッシブソナーを使い、天安艦の接近を察知しただろう。だが、米軍が韓国軍に対しても秘密にして米潜水艦を潜航させていたのたら、米潜水艦の方から天安艦に無線連絡を入れるわけにはいかない。

 天安艦が攻撃されたのは左舷からだった。韓国当局は、当時の天安艦は北西に向かっていたと発表しており、その通りなら、左舷は外洋側である。岸の近くに潜航していた米潜水艦は、島の側から撃ったはずだから、外洋側とは逆であり、上記の仮説と矛盾する。ただ、韓国当局は、米戦艦との同士討ちの事実を隠すため、天安艦が進行方向を逆さまに発表した可能性がある(島側から撃たれたと発表すると、北朝鮮犯行説はあり得なくなり、同士討ちの疑念が強まる)。

▼中国に委譲された天安艦事件後の南北仲裁

 天安艦の沈没以来、韓国のマスコミや政界は「哀悼」一色で、韓国ではコンサートや娯楽の催し物が相次いでキャンセルされた。韓国の右派はにわかに活気づき「北朝鮮に反撃しろ」と政府に圧力をかけている。韓国では6月に統一地方選挙があるが、この「天安艦政局」は選挙戦に多大な影響を与えている。

 在韓米軍の内情を知っていそうな在韓国の米国人記者ドナルド・カークは、天安艦事件を「米国の911事件に匹敵する」と言っている。それは言い過ぎだという声もあるが、天安艦が米潜水艦との同士討ちで沈没した可能性を隠し、北朝鮮に撃沈された疑いがあると言い換え、政界や社会が一気に好戦的になる事態は、米国人から見ると、911にたとえたくなるのは当然だ。
元NYT記者「天安艦沈没、9・11テロに匹敵する悲劇」


 韓国議会の左派系議員は、国防長官に「天安艦は、米軍の原潜による誤爆で沈没したのではないか。真相究明してほしい」と要請し、右派マスコミから「陰謀論を信用する間抜けな議員」と揶揄・批判されている。これは、911の真相究明を呼びかける米国や日本の議員が、ここ数年プロパガンダ化が激しい日米のマスコミから揶揄・批判されたのと同じ構図だ。
朴映宣議員、誤報判明の「米軍誤爆説」で国防部長官と論争

 天安艦の沈没後、米韓が「北から攻撃された」「反撃する」と宣言していたら、事態は本当の戦争になっていただろう。在韓米軍は撤退の方向にあり、2012年には有事指揮権が米軍から韓国軍に委譲される。韓半島の国際政治の主導役は、米国から中国に委譲されつつある。ブッシュからオバマにかけての米政権は、委譲を是認している。米国防総省内の軍産複合体系の勢力の中には、こうした多極化への流れを止めたい、逆流させたいと思っている人々がいるはずだ。

 彼らは、このまま東アジアが中国の覇権下に入り、米軍が撤退していくことを看過したくない。彼らが、天安艦事件を機に、韓国と北朝鮮との戦争を誘発し、朝鮮戦争の時のように、それを米国と中国との戦争にまで発展させ、東アジアでの多極化の流れを逆流させたいと思うのは当然だ。考えすぎかもしれないが、彼らがペンニョン島での米潜水艦の潜航を韓国軍に伝えず、同士討ちを誘発したと疑うことすらできる。

 天安艦事件を機に、朝鮮半島で大戦争が再発していたら「思いやり予算」で贈賄しなくても在日米軍の駐留が続くようになり、米国は再び日本を不沈空母と評価してくれて、日本経済は60年ぶりの「朝鮮特需」でうるおい、日本の対米従属派にとってはうれしい限りだった。

 しかし米中枢での暗闘では、軍産複合体(米英中心主義)より隠れ多極主義の方が強いようで、天安艦沈没事件は、朝鮮戦争の再発にはつながらなかった。さらに、日韓の対米従属派にとってがっかりなことに、米国は事実上、天安艦事件で南北関係が悪化することを防ぐ役割を、中国に委譲してしまった。

 中国の胡錦涛主席は、4月30日に上海万博の開会式に来た韓国の李明博大統領と会談し、その3日後には北朝鮮の金正日に中国を訪問させ、北京で中朝首脳会談を開いた。今後6カ国協議が開かれるかどうかは不明確だが、中国が、韓国と北朝鮮の仲介役をする傾向が強まっているのは確かだ。

 韓国民の多くはすでに、天安艦事件に関する政府の発表を信用できなくなり、何か裏があると感じている。米国では911事件の深層がなかなか事実としてみなされないが、韓国では、ペンニョン島の第3ブイの下に米潜水艦が沈んでいることが、今後いずれかの時点で「陰謀論」から「事実」に変わるかもしれない。韓国が対米従属を国策とする限り、第3ブイの秘密は隠蔽されねばならないが、国是が多極化対応(中国重視、南北共存)の方向に変われば、隠蔽が解かれるだろう。




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2010年4月6日火曜日

明治以降の「文化と伝統」の再構築

 
NHK クローズアップ現代「シリーズ アジア新戦略」 アジアの“人材”を呼び込め (2010年 4月 6日)

国際競争の中で、企業のグローバル化が求められています。

番組は、アジア展開を進める日本企業が人材の確保に苦慮していること、東京大学でさえベトナムでの学生誘致に韓国、中国、シンガポールなどに遅れをとっていることを紹介しています。

その背景には、何があるのか?
  • 国際政治の中で日本が国際的な尊敬を受けるにいたっていない。
  • 雇用待遇が悪い(派遣切りの考え方は、雇用関係とは両立しない)。
  • 企業の側に「島国精神の文化と伝統」が残っている。
    NHKでさえ、日本軍国主義が対中侵略15年戦争を開始した1931年以降愛用した「ニッポン、日の丸、君が代」を放送で強制的に押し付ける方針をとっている。
おそらく、政治・経済とともに、明治以降の「文化と伝統」そのものの再構築が必要となっているのではないでしょうか?

(参考: 番組の説明から)
アジア新戦略2回目は、ヒトに注目する。アジア展開を進める日本企業がその原動力となる人材の確保に苦慮。語学ができて現地事情に詳しいアジアからの留学生に期待しているが、思うように人材を確保できていない。大学で英語化教育が進んでいるにも関わらず企業は日本語能力や協調性を不可欠としているため、ミスマッチが起きているのだ。アジアの拠点では、人材派遣会社などを通じてヘッドハンティングなどリクルート活動に力を入れているが、昇進や給与面で日本人と差をつける企業の人事制度が高い壁になっている。一方、優秀な人材の確保に成果を上げているのが韓国。イミョンバク政権の全面的な支援のもと大学は寮や奨学金など受け入れ体制を充実させ、企業も英語を社内の共通語にしたり、待遇面でも国籍や人種で差をつけないなど、グローバル化を進めている。優秀な人材をどう確保するか、その戦略を日韓の最前線から考える。

偏重報道があまりにひどいので、テレビも新聞も見なくなった! (署名サイトへのコメントから)

 
「偏重報道があまりにひどいので、テレビも新聞も見なくなった!

ネットで十分」 

証明サイトへのコメントです。

政治的に不公平な報道では、視聴者や読者から見捨てられることを示しています。

「政治的に公平」を保ち、ジャーナリズムの使命・不正を正す、この原則を守ることが必要です。

視聴率第一は、視聴者のレベルを低く見て、お金を第一とする態度!
見捨てられる運命にあります。

視聴者も批判の目を育てましょう!
 

米軍基地は、沖縄・日本を守らない!
(沖縄県うるま市のホームページへの投稿から)

 
米軍基地は、沖縄・日本を守らない! 日米の利益集団を守るだけだ! 

「核密約」は、「現行・日米安保条約」交渉と平行して、セットでおこなわれていた。


1958年10月 日米安保改定交渉開始
1959年3月30日 伊達(だて)判決: 米軍駐留は違憲
3月31日 米大使が藤山外相に閣議前の秘密会談を申し入れ
4月1日 米大使が藤山外相に最高裁への跳躍上告を進言
4月3日 検察側が最高裁へ跳躍上告
4月24日 同大使が最高裁長官との密談を米国務長官に電報で報告
6月 核密約合意成立
7月21日 NHK国内番組基準制定
12月16日 最高裁・駐留米軍合憲で差し戻し
1960年1月 6日 核密約(討議記録)合意
1月19日 日米安保条約調印


最高裁の判決が、米国の指示によって決定される!
ここには、国民主権があるのだろうか?

その過程で、「NHK国内番組基準」が策定され、
「報道番組」基準(2章5項)から「政治的公平」「論点の多角的明確化」(放送法)が除外された!

日本の国民は、このような状況をいつまでも許してはおかないだろう! 

米軍の基地の存在をいつまでも許してはおかないだろう!

日米安保でメシを食べる一部の人たちの支配をいつまでも許しては置かないだろう!

「核密約・日米安保」の50年は、憲法軽視・無視の50年だった。
結果は、貧困・格差拡大、生活・年金・財政の危機化、自然の破壊、食料自給率の50%以下への減少だった!

国民は、これ以上がまんできるだろうか?
苦しみを子供たちに、拡大して引き継ぐことができるだろうか?

日米安保でメシを食べる人たちに、いつまで自分たちのメシの大きな部分を与え続けることができるだろうか?

50年で十分だ!
これからは、その解消の時代に進もう!

どんなに苦しくても、その解消の道に方向を変えなければ、子供たちには生きて行く道がない!

そこにこそ、日米安保がこれ以上存在し得ない根拠がある!

日米安保を廃棄して、沖縄と本土の土地と海を守る、
そこにこそ、生活と子供たちの未来がある!

その道には、政治と経済の大混乱、財政の破綻という大きな混乱を経なければならないかも知れない!

しかし、それを力をあわせて乗り越えよう!
海には荒れるときもある、しかしそれは一時のこと、永久に荒れつづけることはないのだ!

力をあわせて乗り越えよう!

2010/4/5
サイト「公平な放送を」管理人
http://koheina-hoso.blogspot.com

最高裁国民審査 上海の男性、在外投票求め提訴 (日本経済新聞)

 
日本経済新聞 Web版 2010/4/5 14:15

「衆院選とともに実施される最高裁判所裁判官の国民審査に、海外から投票できないのは違憲として、中国在住の日本人男性が5日、次回の国民審査に投票できる権利の確認を求め東京地裁に提訴した。原告側代理人によると、在外邦人が国民審査に参加する権利を求める訴訟は初めて」

1959年、砂川事件一審の「駐留米軍違憲」の判決の次の日、駐日・米国大使が藤山外相(当時)に秘密会談を申し込み、ついで弁護団とも会わない最高裁長官と密談の結果、最高裁の一審破棄・駐留米軍合憲の判決が出されました。

これに対する最高裁判所裁判官の国民審査では、棄権をも含む白票が「自動的に信任と見なされる」制度となっています。

最高裁判所裁判官国民審査法の制定は、1947年。 現行の第15条です。
第十五条 (投票の方式)
審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。

この条文が1947年に制定されたとすれば、このときから国民の意思が正しく投票に反映されず、憲法の国民主権の精神に反し、最高裁判所裁判官国民審査法自身が効力を有しない性格をもっていることになります。

この布石がうまく働いたのか、上記の「駐留米軍合憲・一審の判決破棄」最高裁判決(1959年12月)の後の国民審査(第5回 1960年11月)以降の結果では、すべての最高裁裁判官が信任されています。

おそらく、この憲法の精神を否定する「最高裁判所裁判官国民審査法」と、国民の意思を正しく反映しない「選挙」(小選挙区制など)、放送法の基準をゆがめた「NHK国内番組基準」による多数党偏重/少数党軽視・無視などが、憲法の軽視・無視、結果としての年金・財政の危機化などにつながっている側面もあるのではないでしょうか? 

歴史が明らかにすべき点のひとつだと思います。

2010年4月5日月曜日


参考:君が代 国歌・君が代 国dsgsdfg旗・国歌君がsdf代 国旗・国歌法 君が代
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君が代
「君が代」の楽譜
「君が代」の楽譜(国旗及び国歌に関する法律による)
国歌の対象 日本の旗 日本
作詞 不明(読人しらず)(905年初出)
採用時期 1880年10月26日(非公式)
1888年(対外正式公布)
1999年8 月13日(立法化)
試聴
君が代:楽器による演奏
音声を再生
表・話・編・歴

君が代(きみがよ)は日本の国歌。 明治維新後の1880年に曲がつけられ、以後は国歌として扱われるようになった。 1999年に国旗及び国歌に関する法律で国歌に制定された。元は平安時代に詠まれた和歌。
目次
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* 1 歌詞
* 2 歴史(制定までの経緯)
o 2.1 日本における君が代の認識
o 2.2 和歌としての君が代
+ 2.2.1 テキストと作者
+ 2.2.2 解釈
o 2.3 国歌になるまでの君が代
o 2.4 明治維新から「君が代」制定まで
* 3 国歌としての君が代
o 3.1 第二次世界大戦前
o 3.2 第二次世界大戦後
* 4 君が代をとりまく現状
o 4.1 主な対立する意見
o 4.2 教育現場
o 4.3 国際スポーツ競技
o 4.4 放送局での君が代の演奏
* 5 異説
o 5.1 九州王朝を起源とする説
o 5.2 もとは挽歌であるとする説
* 6 関連する楽曲

国旗及び国歌に関する法律
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Justice and law.svg
この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
国旗及び国歌に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 国旗国歌法、日の丸・君が代法
法令番号 平成11年8月13日法律第127号
効力 現行法
種類 公法
主な内容 国旗・国歌の制定
関連法令 元号法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴

国旗及び国歌に関する法律(こっきおよびこっかにかんするほうりつ、平成11年8月13日法律第127号)は、日本の国旗・国歌を定める日本の法律。1999年(平成11年)8 月13日に公布・即日施行された。国旗国歌法(こっきこっかほう)と略される。
目次
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* 1 概説
o 1.1 審議経過(1999年)
* 2 法律制定の背景
o 2.1 国旗国歌についての議論
* 3 公立学校と国旗国歌について
o 3.1 職務命令と関連判決
+ 3.1.1 確定判決
+ 3.1.2 係争中
o 3.2 関連事項
o 3.3 著名人などの反応
o 3.4 海外の事例
* 4 脚注
* 5 関連項目
* 6 外部リンク

概説 [編集]

国旗国歌法は本則2条、附則3項、別記2により構成される法律である。

* 第1条 国旗は、日章旗とする。
* 第2条 国歌は、君が代とする。
* 附則 施行期日の指定、商船規則(明治3年太政官布告第57号)の廃止、商船規則による旧形式の日章旗の経過措置。
* 別記 日章旗の具体的な形状、君が代の歌詞・楽曲。

審議経過(1999年) [編集]

* 6月11日 「国旗及び国歌に関する法律案」(所管・総理府本府)が閣議決定され、閣法第115号として衆議院に提出(併せて参議院に予備審査のため送付)される。
* 6月29日 衆議院本会議において内閣官房長官野中広務が趣旨説明。衆議院内閣委員会(委員長・二田孝治)に付託
* 7月1日 衆議院内閣委員会において内閣官房長官野中広務が趣旨説明
* 7月6日 沖縄県那覇市、広島県広島市において地方公聴会開催
* 7月7日 北海道札幌市、石川県金沢市において地方公聴会開催
* 7月8日 衆議院内閣委員会において中央公聴会開催(公述人:慶應義塾大学法学部教授・弁護士・小林節、関西大学文学部講師・上杉聰、エッセイスト・林四郎、日本大学法学部教授・百地章、東京都立大学前総長・名誉教授・山住正己、障害児を普通学校へ全国連絡会世話人・元中学校教師・北村小夜)
* 7月16日 衆議院内閣委員会において参考人意見聴取(参考人:元長野五輪儀典アドバイザー・吹浦忠正、作曲家・中田喜直、國學院大學文学部教授・文学博士・阿部正路、京都産業大学日本文化研究所所長・所功、全日本教職員組合中央執行委員長・山口光昭、東京大学名誉教授・フェリス女学院大学名誉教授・弓削達)
* 7月21日 衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会が開催される。衆議院内閣委員会において河村たかしほか4名から「国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案」(題名を国旗法とし国歌に関する条項を削る内容)が提出され、起立少数により否決の後、原案が起立多数により可決。菅直人ほか2名から「国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案」が本会議に提出される。
* 7月22日 衆議院本会議で、菅直人ら提出の修正案が起立少数で否決された後、原案を記名投票により採決。投票総数489、賛成 403、反対86で可決。参議院に送付
* 7月28日 参議院本会議において内閣官房長官野中広務が趣旨説明。参議院国旗及び国歌に関する特別委員会(委員長・岩崎純三)に付託
* 7月29日 参議院国旗及び国歌に関する特別委員会において内閣官房長官野中広務が趣旨説明
* 8月3日 参議院国旗及び国歌に関する特別委員会において参考人意見聴取(参考人:東京大学大学院総合文化研究科教授・石田英敬、武蔵野女子大学教授・杉原誠四郎、明星大学人文学部教授・感性教育研究所所長・高橋史朗、中央大学教授・東京大学名誉教授・前日本教育学会会長・堀尾輝久)
* 8月4日 宮城県仙台市、愛知県名古屋市において地方公聴会開催
* 8月6日 参議院国旗及び国歌に関する特別委員長・岩崎純三が委員辞任。後任の委員長に筆頭理事・鴻池祥肇が互選される。
* 8月9日 参議院国旗及び国歌に関する特別委員会において中央公聴会開催(公述人:埼玉大学教養学部教授・長谷川三千子、新潟国際情報大学教授・石川眞澄、財団法人日本オリンピック委員会副会長・上田宗良、日本高等学校教職員組合中央執行委員長・升井勝之)。江田五月から「国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案」が同委員会に提出され、挙手少数により否決の後、原案が挙手多数により可決。参議院本会議で、峰崎直樹ほか1名から「国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案」が提出され、ボタン式投票により採決。投票総数 239、賛成54、反対185で否決された後、原案をボタン式投票により採決。投票総数237、賛成166、反対71で可決。奏上
* 8月13日 公布、即日施行

原案への賛成は自由民主党、自由党、公明党の与党3党及び民主党の一部による。民主党は原案の採決において党議拘束を外している。
法律制定の背景 [編集]

1996 年頃から、公立学校の教育現場において、当時の文部省の指導で、日章旗(日の丸)の掲揚と同時に、君が代の斉唱が事実上、義務づけられるようになった。しかし、反対派は日本国憲法の思想・良心の自由に反すると主張して社会問題となった。埼玉県立所沢高等学校では卒業式・入学式での日章旗と君が代の扱いを巡る問題が生じ、1996年より数年にかけて、教育現場及び文部省を取り巻く関係者に議論を呼んだ。また1999年には広島県立世羅高等学校で卒業式当日に、君が代斉唱や日章旗掲揚に反対する公務員である教職員と文部省の通達との板挟みになっていた校長が自殺。これらを1つのきっかけとして法制化が進み、本法が成立した。

当時首相であった小渕恵三は、1999年6 月29日の衆議院本会議において、日本共産党の志位和夫の質問に対し以下の通り答弁した。

「学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国歌について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。」
「国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。」

当時文部省教育助成局長であった矢野重典は、1999年8 月2日の参議院国旗・国歌特別委員会で、公立学校での日章旗掲揚や君が代斉唱の指導について「教職員が国旗・国歌の指導に矛盾を感じ、思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない。公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と表明している。

本法律制定後は反対派が劣勢に追い込まれた。しかし、国旗に対する賛成派と反対派の対立は一部ではあるが続いており、報道によって問題となることもあり、その場合は反対派が世論の批判を受け、教育委員会の指導のもと改善がなされている。例えば教育の現場において式典でのこの問題をめぐり教員同士の間で賛否が別れて対立が起こったりするなど混乱は依然として続いている。
国旗国歌についての議論 [編集]

国旗国歌を擁護する意見は、主に保守派から主張されることが多い(国旗国歌擁護の立場がすべて保守派というわけではない)。しかし、論者によってニュアンスの違う意見がいくつかある。例えば、明治以来の伝統を重視しているもので、戦後も広く国民の間に親しまれ定着しているという意見などがある。

サッカーのFIFAワールドカップやオリンピックなど、国際競技大会での『君が代』演奏の機会があるスポーツ分野からは、日本を代表するスポーツ選手と自国への応援として自発的に日章旗(日の丸)が振られ、勝利の感慨の中で『君が代』が歌われる光景は昔と同じである。

一方反対の立場からは、スポーツの応援の場での強制でない自主的な行動は国際的にも評価されるものだが、自国への自負心が他国への優越感―「偏狭なナショナリズム」へと行き過ぎる危険もあり、教育現場での義務化は他国のそれへの尊重につながるわけではなく、逆に自国旗・自国歌、ひいては自民族を誇り自分がその一員である事に拠り所を求める民族主義に発展する危険な傾向であるとする意見が出ている。

第二次世界大戦後、共産主義者らが中心となり『君が代』を否定した(君が代を否定する人全てが共産主義者だと言うわけではない)。日本共産党は現在も、天皇・日の丸・君が代を現に存在する物であるとして認めつつも“いずれ、国民の合意があれば、廃止されるべし”としている。
公立学校と国旗国歌について [編集]
職務命令と関連判決 [編集]
確定判決 [編集]

詳細は「日野「君が代」伴奏拒否訴訟」を参照

東京都日野市の市立小学校の入学式で1999年4月に君が代のピアノ伴奏するようもとめる職務命令を拒否した音楽教師が、それを理由とする戒告処分が違法であり取り消すように東京都教育委員会を訴えた裁判の判決が、2007年2 月27日に最高裁第3小法廷で下された。それによると、「校長の職務命令は思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反しない」、その職務命令は「特定の思想を持つことを強制したり、特定の思想の有無を告白することを強要したりするものではなく、児童に一方的な思想を教え込むことを強制することにもならない」とされ、教師側の敗訴が確定した[1][2]。
係争中 [編集]
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この節は現在進行中の事象を扱っています。記事の内容は最新の情報を反映していない可能性があります。

東京都教育委員会(都教委)は2003年10月、「卒業式での国旗掲揚及び国歌斉唱に関する職務命令」として、「国旗は壇上向かって左側に掲げる」「式次第に国歌斉唱の題目を入れる」「国歌はピアノ伴奏をし、教職員は起立して国旗に向かって起立し斉唱する」などという項目を作成し、違反した場合は服務上の責任を問われるという、「国旗掲揚・国歌斉唱の義務」を各都立高校に通達した。だが、職務命令に従わない教職員がいたことから、都教委は従わなかった教職員に対し処分を行った。

2006年9月21日東京地方裁判所判決

処分された教職員のうち401人は、「国歌斉唱の起立・強制は、憲法で保障された思想及び良心の自由を犯している」として、都と都教委を相手取り、2004 年1月から順次「強制される必要はないことの確認」と「処分を撤回する」ことを求め東京地方裁判所(東京地裁)に提訴した。

この裁判の判決が2006年9 月21日にあり、東京地裁は

* 国旗及び国歌が軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことは歴史的事実であり、国旗国歌をよしとしない人も多い
* 国旗や国歌に反対することも、思想及び良心の自由の範囲内であり十分尊重されるべきで、国旗への起立やピアノ伴奏を伴った国歌斉唱という都教委の指示に従う義務はない
* 国旗や国歌は強制されるものではなく、国民に自然と定着させるべきもので、それが学習指導要領の理念だ
* 国旗への起立や国歌斉唱強制は「不当な支配」であり違反(教育基本法10条1項)であり、都教委のしたことは思想及び良心の自由を侵害した行き過ぎた処分

として、都と都教委に、国旗国歌の強制による処分の撤回と、原告1人当たり3万円の慰謝料を支払うよう命じる判決を出した。

都教委は2006年9月29日、東京高等裁判所(東京高裁)に控訴した。

2008年12月15日福岡高等裁判所判決

入学式や卒業式での君が代斉唱拒否を理由とする北九州市の処分などは違憲として、教諭らが取り消しなどを求めた訴訟で、福岡高等裁判所は、2008 年12月15日、

* 校長の職務命令は合憲。
* 職務命令が教職員の歴史観や世界観自体を直ちに否定するとは認められず、思想や良心の自由を定めた憲法に反するとはいえない。
* 教諭らの不起立行為は儀式的行事の雰囲気を乱し、保護者らに不安を抱かせ、地方公務員法で禁じられた信用失墜行為にあたる。
* 教諭らは同種の職務命令違反を繰り返しており、裁量権の逸脱とはいえない

として、減給処分4件の処分を取り消した一審・福岡地裁判決の原告勝訴部分を取り消し、処分は適法とするなど、教諭ら原告の請求を全面的に退けた。

2009年10月15日東京高等裁判所判決

卒業式の国歌斉唱時の不起立を理由に再雇用を拒否されたのは違憲・違法だとして、元都立高教諭が都に賠償などを求めた訴訟で、東京高等裁判所は、 2009年10月15日、

* 国歌斉唱時の起立を命じる都の職務命令は合憲。都には広範な裁量権がある。
* 処分歴を理由にした不合格は不当とはいえない。
* 元教諭の行動は、教育を受ける権利に影響を及ぼし、厳粛な卒業式の場では重い違反行為に当たる。

として、約210万円の支払いを都に命じた一審・東京地裁判決を全面的に取り消し、元教諭の訴えを棄却した。

2010年1月28日東京高等裁判所判決

都立高校の元教諭ら13人が、卒業式などで国歌斉唱時に起立しなかったことを理由に、定年後の再雇用を拒否されたのは不当だとし、都に賠償を求めた訴訟で、東京高等裁判所は、2010年1月28日、

* 起立や国歌斉唱などを指示した都教育長通達や校長の職務命令は、思想・良心の自由を定めた憲法19条には違反しない。
* 再雇用に当たっての裁量権は広く、著しい乱用に当たるとは言えない。
* 原告らは職務命令に違反して戒告処分を受けており、再雇用に際しての低い評価はやむをえない。都教委側に裁量権の逸脱はなかった

として、計2750万円の支払いを都に命じた一審・東京地裁判決を全面的に取り消し、元教諭らの請求を棄却した。

2010年2月23日東京高等裁判所判決

元教諭10人が、通達・職務命令に違反し、卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことで、再雇用の合格を取り消したのは違法として、処分の無効確認と損害賠償を求めた訴訟で、東京高等裁判所は、2010年2月23日、

* 職務命令で国歌斉唱や起立を求めるのは特定の思想の強制や禁止に当たらず、思想・良心の自由を定めた憲法に反しない。
* 不起立は職務命令違反や信用失墜行為に当たる。都の判断は不合理とはいえず、裁量権の逸脱はない。
* 起立は社会への所属感を深め教育上の効果も期待できる。

として、元教諭らの請求を棄却した一審・東京地裁判決を支持し、元教諭らの控訴を棄却した。
関連事項 [編集]

* 2006年度の卒業式では、中村正彦・都教育長の指導「卒業式の来賓は慎重に検討し、適切に人選せよ」を受けた各校長が、君が代斉唱を拒否した経験のある元職員・担任を式から締め出した。久留米高校では校長が、前校長の出席拒否を教育長答弁に基づくものである旨言明しており、“異論の排除ではないか”との声が出ている[3]。

* 2010 年3月4日、北海道教職員組合日高支部において国旗国歌を入学式や卒業式から排除するため「『日の丸君が代』強制に反対するとりくみについて」という闘争マニュアルを配布していたことが発覚[4]。同問題が国会で取り上げられ川端達夫文部科学大臣は「学習指導要領から国旗国歌を大事にと指導しており、北海道教育委員会と連携して指導する」と述べた[5]。

著名人などの反応 [編集]

東京都教育委員会委員を務める米長邦雄は2004年秋の園遊会に招待された際、今上天皇の前で「日本中の学校において国旗を掲げ国歌を斉唱させることが、私の仕事でございます」という発言を行った。これに対し、天皇は「やはり、強制になるということでないことが望ましいですね」と返答している。 ただし、翌2005年には、記者会見において「昨年の秋には天皇陛下ご自身が国歌斉唱と国旗掲揚についてご発言を述べられました。学校でこれらのことを強制的にさせることはどうお考えでしょうか」という質問に対し、今上天皇は「世界の国々が国旗,国歌を持っており,国旗,国歌を重んじることを学校で教えることは大切なことだと思います」とご返答されている。

2006 年9月21日の地裁判決について、原告側は「画期的な判決」と評価した。石原慎太郎東京都知事は「この裁判官は教育現場を何にも分かっていない」と批判した。また、土屋敬之・都議会議員(当時民主党)は、10月24日に判決を言い渡した裁判官の罷免を求める集会を主宰した。

2007 年2月20日、日本弁護士連合会は2003年10月の都教委の通達に基づく処分取り消しと、“教職員に一定の思想を強制するもので憲法違反”としてその都教委の通達廃止を求める「警告」を教育委員会に対し行なった[6]。
海外の事例 [編集]

* アメリカ合衆国のアリゾナ州では、州内の全ての学校の教室に国旗を掲げることを義務づけている。また、その国旗はアメリカ製でなければならないと定められている[7]。

脚注 [編集]
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1. ^ 君が代伴奏命令は合憲、教諭の上告棄却…最高裁初判断 読売新聞2007年2月27日付
2. ^ 最高裁第三小法廷 平成16(行ツ)328 戒告処分取消請求事件最高裁ホームページ
3. ^ 卒業式来賓、校長が選別 都立高 恩師も「お断り」アサヒコム 2007年3月10日付け
4. ^ “【北教組問題】日高支部が「国旗国歌排除マニュアル」”. 産経新聞. (2010-03-04). http://sankei.jp.msn.com/life/education/100304/edc1003040014000-n1.htm 2010-03-07 閲覧。
5. ^ “文科相、北教組指導へ 国旗国歌排除マニュアル問題で”. 産経新聞. (2010-03-05). http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100305/plc1003052107031-n1.htm 2010-03-07 閲覧。
6. ^ 「君が代」不起立4教諭処分、日弁連が取り消し求める 読売新聞 2007年2 月21日付[リンク切れ]
7. ^ “<中国製品>排除目指し「国旗法」を審議―米メリーランド州”. レコードチャイナ. (2009-01-26). http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=27955 2009-01-26 閲覧。

関連項目 [編集]

* 日の丸
* 君が代
* 日野「君が代」伴奏拒否訴訟
* 根津公子
* 日本教職員組合

外部リンク [編集]
ウィキソース
ウィキソースに条文の原文があります。

* 国旗及び国歌に関する法律(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)
* 国旗及び国歌に関する関係資料(「文部科学省ホームページ」より)
* 国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)/網際情報館
* 衆議院本会議での記名投票結果
* 参議院本会議でのボタン式投票結果
* 大日本帝国国旗法案

「http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%9B%BD%E6%AD%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B」より作成
カテゴリ: 節現在進行 | 日本の法律 | 歴史認識問題
隠しカテゴリ: 外部リンクがリンク切れになっている記事/2010年2 月
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君が代
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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君が代
「君が代」の楽譜
「君が代」の楽譜(国旗及び国歌に関する法律による)
国歌の対象 日本の旗 日本
作詞 不明(読人しらず)(905年初出)
採用時期 1880年10月26日(非公式)
1888年(対外正式公布)
1999年8 月13日(立法化)
試聴
君が代:楽器による演奏
音声を再生
表・話・編・歴

君が代(きみがよ)は日本の国歌。 明治維新後の1880年に曲がつけられ、以後は国歌として扱われるようになった。 1999年に国旗及び国歌に関する法律で国歌に制定された。元は平安時代に詠まれた和歌。
目次
[非表示]

* 1 歌詞
* 2 歴史(制定までの経緯)
o 2.1 日本における君が代の認識
o 2.2 和歌としての君が代
+ 2.2.1 テキストと作者
+ 2.2.2 解釈
o 2.3 国歌になるまでの君が代
o 2.4 明治維新から「君が代」制定まで
* 3 国歌としての君が代
o 3.1 第二次世界大戦前
o 3.2 第二次世界大戦後
* 4 君が代をとりまく現状
o 4.1 主な対立する意見
o 4.2 教育現場
o 4.3 国際スポーツ競技
o 4.4 放送局での君が代の演奏
* 5 異説
o 5.1 九州王朝を起源とする説
o 5.2 もとは挽歌であるとする説
* 6 関連する楽曲
* 7 参考音源
* 8 脚注
* 9 注釈
* 10 参考文献
* 11 外部リンク

歌詞 [編集]

1880 年(明治13年)、法律では定められなかったが、日本の国歌として「君が代」が採用された。この国歌のテーマは皇統の永続性であり、歌詞は10 世紀に編纂された『古今和歌集』に収録されている短歌の一つである[1]。

日本の国歌の歌詞を以下に引用する[2][注 1]。

君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
巌(いわお)となりて
苔(こけ)のむすまで

– 君が代, 日本の国歌

チェンバレン

バジル・ホール・チェンバレンはこの日本の国歌を翻訳した。チェンバレンの訳を以下に引用する[3]。

A thousand years of happy life be thine!
Live on, my Lord, till what are pebbles now,
By age united, to great rocks shall grow,
Whose venerable sides the moss doth line.

汝(なんじ)の治世が幸せな数千年であるように
われらが主よ、治めつづけたまえ、今は小石であるものが
時代を経て、あつまりて大いなる岩となり
神さびたその側面に苔が生(は)える日まで
歴史(制定までの経緯) [編集]
日本における君が代の認識 [編集]

国歌 (national anthem) は近代西洋において生まれ幕末、日本が開国した時点において外交儀礼上欠かせないものとなっていた。そういった国歌としての有り様は、1876年(明治9年)に海軍楽長・中村裕庸が海軍軍務局長宛に出した「君が代」楽譜を改訂する上申書の以下の部分でもうかがえる。「(西洋諸国において)聘門往来などの盛儀大典あるときは、各国たがいに(国歌の)楽譜を謳奏し、以てその特立自立国たるの隆栄を表認し、その君主の威厳を発揮するの礼款において欠くべからざるの典となせり」[4]

つまり国歌の必要性はまず何よりも外交儀礼の場において軍楽隊が演奏するために生じるのであり、現在でも例えばスペイン国歌の「国王行進曲」のように歌詞のない国歌も存在する。しかしそもそも吹奏楽は西洋のものであって明治初年の日本ではなじみがなく、当初は "national anthem" の訳語もなかった。国歌と訳した[注 2]ものの、それまで国歌は和歌と同義語で漢詩に対するやまと言葉の歌(詩)という意味でつかわれていたため "national anthem" の意味するところはなかなか国民一般の理解するところとならなかった[4]。

こういった和歌を国民文学とする意識からすれば日本においては一般に曲よりも歌詞の方が重要視され、国歌「君が代」制定の経緯を初めて研究し遺作として『国歌君が代の由来』を残した小山作之助もまずは歌詞についての考察から始めている。
和歌としての君が代 [編集]
テキストと作者 [編集]

作者は未詳。

歌詞の出典はしばしば『古今和歌集』(古今和歌集巻七賀歌巻頭歌、題しらず、読人しらず、国歌大観番号343番)とされるが古今集のテキストにおいては初句を「わが君は」とし、現在採用されているかたちとの完全な一致は見られない。「君が代は」の型は『和漢朗詠集』の鎌倉時代初期の一本に記すものなどが最も古いといえる(巻下祝、国歌大観番号775番)[5][6]。

『和漢朗詠集』においても古い写本は「我が君」となっているが、後世の版本は「君が代」が多い。この「我が君」から「君が代」への変遷については初句「我が君」の和歌が『古今和歌集』と『古今和歌六帖』以外にはほとんどみられず、以降の歌集においては初句「君が代」が圧倒的に多いことから時代の潮流で「我が君」という直接的な表現が「君が代」という間接的な表現に置き換わったのではないかと推測されている[7]。

なお『古今和歌六帖』では上の句が「我が君は千代にましませ」となっており、『古今和歌集』も古い写本には「ましませ」となったものもある。また写本によっては「ちよにや ちよに」と「や」でとぎれているものもあるため、「千代にや、千代に」と反復であるとする説も生まれた[7]。
解釈 [編集]

万葉集などでは「君が代」自体は「貴方(あるいは主君)の御寿命」から、長(いもの)にかかる言葉である。転じて「わが君の御代」となる。国歌の原歌が『古今和歌集』の賀歌であるため、そもそも「我が君」の「君」が天皇なのは相手なのか、はたまた別の王朝(徳川家など)なのかであるのかどうかということがしばしば問題にされる。

『古今和歌集』収録の歌としてごく一般的な「君」の解釈を述べるならば「君は広くもちいる言葉であって天皇をさすとは限らない」ということであり、それ以上はなにも断定できない[8]。

『古今和歌集』巻七の賀歌22首のうち18首は特定の個人[注 3]の具体的な祝い(ほとんどが算賀だが出生慶賀もある)に際して詠まれたものだが、最初の4首は読み人知らずで作歌年代も古いと見られ歌が作られた事情もわからない。その中の1首で、冒頭に置かれたものが「君が代」の原歌である。したがってこの「君」は特定の個人をさすものではなく治世の君(『古今和歌集』の時代においては帝)の長寿を祝し、その御世によせる賛歌として収録されたものとも考えられる[9]。

これはあくまでも『古今和歌集』賀歌として収録されたこの歌への考察であり、『和漢朗詠集』になってくると朗詠は詠唱するものでありどういう場で詠唱されたかという場の問題が大きく出てくる。さらに後世、初句が「君が代は」となりさまざまな形で世に流布されるにつれ歌われる場も多様となり解釈の状況が変わっていくことは後述する。

ちなみにそういった後世の状況の中にあっても、はっきりこの歌の「君」が天子であるとする注釈書も存在する。『続群書類従』第十六輯に収められた堯智の『古今和歌集陰名作者次第』[注 4]である。堯智は橘清友を作者として初句を「君か代ともいうなり」とし、「我が大君の天の下知しめす」と解説しているので少なくとも17 世紀半ばの江戸時代前期において天皇の御世を長かれと祝賀する歌であるとする解釈が存在したことは確かである[4]。

『古今和歌集』に限らず、勅撰集に収められた賀歌についてみるならば「君」の意味するところは時代がくだるにつれ天皇である場合がほとんどとなってくる。勅撰集の賀歌の有り様が変化し算賀をはじめ現実に即した言祝ぎの歌がしだいに姿を消し、題詠歌と大嘗祭和歌になっていくからである。こういった傾向は院政期に入って顕著になってくるもので王朝が摂関政治の否定、そして武家勢力との対決へと向かう中で勅撰集において天皇の存在を大きく打ち出していく必要があったのではないかとされている[9]。
国歌になるまでの君が代 [編集]

元々は年賀の為であったこの歌は、鎌倉期・室町期に入るとお目出度い歌として賀歌に限られない使われ方が始まり、色々な歌集に祝いごとの歌として収録されることになる。仏教の延年舞にはそのまま用いられているし、田楽・猿楽・謡曲などには変形されて引用された。一般には「宴会の最後の歌」「お開きの歌」「舞納め歌」として使われていたらしく、『曽我物語』の曽我兄弟や『義経記』の静御前などにもその例を見ることができる。江戸時代には隆達節の巻頭に載り、おめでたい歌として小唄、長唄、浄瑠璃、仮名草子、浮世草子、読本、祭礼歌、盆踊り、舟歌、薩摩琵琶、門付等にあるときはそのままの形で、あるときは変形されて使われた[10]。
明治維新から「君が代」制定まで [編集]
薩摩バンドが寄宿していた横浜妙香寺境内に建つ
横浜妙香寺境内 薩摩バンドの碑
ウィキソース
ウィキソースに歌詞の原文があります。

1869 年(明治2年)に設立された薩摩バンド(薩摩藩軍楽隊)の隊員に対しイギリス公使館護衛隊歩兵大隊の軍楽隊長ジョン・ウィリアム・フェントンが国歌あるいは儀礼音楽を設けるべきと進言し、それを受けた薩摩藩軍楽隊隊員の依頼を当時薩摩藩歩兵隊長である大山弥助(後の大山巌、日本陸軍元帥)が受け大山の愛唱歌である薩摩琵琶の「蓬莱山」より歌詞が採用された[5][11]。国歌の概念が無かった日本人に対してフェントンがどのような説明を行ったかは定かではないが、国王を言祝ぐ英国国歌"God Save the King"が手本にされたのであろうと言われている[要出典]。

ただし、この話には異論がある。佐佐木信綱が記した『竹柏漫筆』によると明治天皇が関西へ行幸する際、フランス軍から天皇行幸に際して演奏すべき日本の国歌を教えてほしいという申し出が日本海軍へあった。そのため、当初海軍兵学校へ出仕していた蘭学者である近藤真琴へ歌詞を書かせたが海軍内で異論があり海軍海補であった川村純義が郷里で祝言歌として馴染みのあった歌詞を採用したというものである。ただしこの説は明治当初に海軍が陸軍に対抗して自ら国歌の必要性を理解した上で発起したということを知らしめるために利用されていた節があり、現在の国歌研究においては「大山発案説」が事実であると見られている[要出典]。

当初フェントンによって作曲がなされたが洋風の曲であり日本人に馴染みにくかったため普及せず、1876年(明治9年)に海軍音楽長である中村祐庸が「天皇陛下ヲ祝スル楽譜改訂之儀」を提出。翌年に西南戦争が起き、その間にフェントンが任期を終え帰国。その後1880年(明治13年)に宮内省式部職雅樂課の伶人奥好義がつけた旋律を一等伶人の林廣守が曲に起こし、それを前年に来日したドイツ人の音楽家であり海軍軍楽教師フランツ・エッケルトが西洋風和声を付けた[5][6][11]。

同年10月25日に試演し、翌26日に軍務局長上申書である「陛下奉祝ノ楽譜改正相成度之儀ニ付上申」が施工され国歌としての「君が代」が改訂。11月3日の天長節にて初めて公に披露された[6][11]。

その後の1893年(明治26年)8 月12日には文部省が「君が代」等を収めた「祝日大祭日歌詞竝樂譜」を官報に告示[6][12]。林廣守の名が作曲者として掲載され、詞については「古歌」と記されている[12]。また1914 年(大正3年)に施行された「海軍禮式令」では、海軍における「君が代」の扱いを定めている[6]。以来、「君が代」は事実上の国歌として用いられてきた。

1903 年(明治36年)にドイツで行われた「世界国歌コンクール」で、「君が代」は一等を受賞した[13]。
国歌としての君が代 [編集]
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第二次世界大戦前 [編集]

大山らが登場させて後は専ら国歌として知られるようになった「君が代」だが、それまでの賀歌としての位置付けや、大日本帝国憲法によって天皇が「万世一系」で「國ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬」していた時代背景から、第二次世界大戦前にはごく自然な国家平安の歌として親しまれていた。
第二次世界大戦後 [編集]

第二次世界大戦後には、「国民主権」を定めた日本国憲法が制定された。「君が代」の歌詞について、第二次世界大戦前に「国体」と呼ばれた天皇を中心とした体制を賛えたものとも解釈できることから(例えばベン・アミー・シロニーは「君が代」皇統の永続性〈万世一系〉がテーマであり[14]、世界で最も短い国歌が世界で最も長命な王朝を称えることになった[15]と解釈している)、一部の国民から国歌にはふさわしくないとする主張がなされた。一方、1974年(昭和49年)に内閣府政府広報室がおこなった世論調査では、回答者の76.6%が「君が代は日本の国歌(国の歌)としてふさわしい」としていた[16]。

現在の日本国政府の公式見解は国家国旗法案が提出された際の1999年6 月11日の段階では「『君』とは、『大日本帝国憲法下では主権者である天皇を指していたと言われているが、日本国憲法下では、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇と解釈するのが適当である。』(「君が代」の歌詞は、)『日本国憲法下では、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと理解することが適当である』」としたが、そのおよそ2週間後の6 月29日に「(「君」とは)『日本国憲法下では、日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位が主権の存する国民の総意に基づく天皇のことを指す』『『代』は本来、時間的概念だが、転じて『国』を表す意味もある。『君が代』は、日本国民の総意に基づき天皇を日本国及び日本国民統合の象徴する我が国のこととなる』(君が代の歌詞を)『我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解するのが適当』」と変更した[17]。
君が代をとりまく現状 [編集]
主な対立する意見 [編集]
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この節は言葉を濁した曖昧な記述になっています。Wikipedia:言葉を濁さないを参考に修正して下さい。

「君が代」の歌詞への反対意見や教育現場での「君が代伴奏」「君が代斉唱」反対運動(主に日本教職員組合やその傘下の教職員労働組合)は現在でも続き、賛否が対立している。

肯定的意見には以下のようなものがある。

* 事実上の国歌として歌われてきた明治以来の伝統を重視すべき
* 政治的背景とは無関係に日本的な曲であって国歌に最もふさわしい
* 国民は愛国心を持つべきであるから「君が代」を歌うことでその意識を高めなければならない
* 君が代によって天皇への忠誠心を涵養する

否定的意見には以下のようなものがある。

* 帝国時代の国歌であり、歌詞は天皇崇拝の意味合いが強い(「君」は天皇であるという解釈)

これへの反論には以下のようなものがある。

* 立憲君主制の国歌(たとえばイギリスの「女王陛下万歳」など[18])と比較しても極端な天皇賛美の意味はなく、天皇象徴制の国歌ではごく普通の国歌である。

* 軍国主義を象徴している

これへの反論には以下のようなものがある。

* 古い軍歌である「ラ・マルセイエーズ」を国歌としているフランスを始めとして、「外国から来た敵を殲滅せよ」と唱えるような過激な軍歌調の愛国歌あるいは軍歌そのものの国歌を持っている国は多く[19]、「君が代」が軍国主義を象徴するものではない。

「小さな石が大きな岩になる」という内容が非科学的であるとの批判がある。これに対して、以下のような反論がある。

* これは地質学的に一般的な現象である。小さな砂粒が大きな石になる例には細石やストロマトライトなどが知られており、またチャート(SiO2)や石灰質岩により他の岩石破砕物を固結する例もよく見られることである。堆積岩、水成岩である砂岩や礫岩などは、砂の粒子が大きな岩体に固結する仕組みとも言える。これらは必ずしも近代的な知識ではなく、少なくとも部分的には古くから知られていたことが「さざれ石」の名からわかる。非科学的という誤解は歌詞の正確な理解を欠くことによる。
* これはそもそも文学表現である。「起こらないことが起こるまで」とは「永遠に」を意味するありふれた修辞である。

他の反対意見には「メロディが歌いづらい」「歌詞が陰鬱だ」などといった意見がある。ただ、この曲調は、雅楽の中でも大陸文化がもたらされる以前の形式である神楽歌が基調とされていることに起因する。

尚、石原慎太郎は「日の丸は好きだけれど、君が代って歌は嫌いなんだ、個人的には。歌詞だってあれは一種の滅私奉公みたいな内容だ。新しい国歌を作ったらいいじゃないか」と答えている[20]。

反対派ではないが永六輔は「大勢で歌うと揃わない歌」だとして、特に「さざれ石」の一息が続かずに「さざれ」で息継ぎをして後が微妙に遅れる者が出やすいと述べた [21]。ちなみに朝鮮半島のパンソリふうに歌うとピタリとはまるとも述べた。母音で伸ばすのはパンソリの歌い方だという永の意見に対しては、パンソリでなくとも母音で伸ばす歌唱法はあると内藤孝敏が指摘している[22]。


教育現場 [編集]

「君が代」の教育現場での扱いについては議論になることが多いテーマである。

1998 年頃から教育現場において、文部省の指導で日章旗(日の丸)の掲揚と同時に「君が代」の斉唱の通達が強化される。日本教職員組合などの反対派は憲法が保障する思想・良心の自由に反するとして、旗の掲揚並びに「君が代」斉唱は行わないと主張した。1999年には広島県立世羅高等学校で卒業式当日に校長が自殺し、「君が代」斉唱や日章旗掲揚の文部省通達とそれに反対する日教組教職員との板挟みになっていたことが原因ではないかと言われた。これを一つのきっかけとして「国旗及び国歌に関する法律」が成立、政府は国旗国歌の強制にはならないとしたが日教組側は法を根拠とした強制が教育現場でされていると主張、斉唱・掲揚を推進する教育行政並びにこれを支持する保守派との対立は続いてきた。しかし近年、国民の大多数に受け入れられている現実から日教組の姿勢も軟化し入学式や卒業式での国旗掲揚国歌斉唱の実施率は上昇している(君が代に対する意見の対立については、国旗及び国歌に関する法律を参照)。
国際スポーツ競技 [編集]

国際競技大会やオリンピック・FIFAワールドカップでの試合前の君が代斉唱、日本のスポーツ選手の応援として自発的に「君が代」が斉唱される光景は、誰も強制していない。

また各国の国旗掲揚・国歌斉唱が起立・脱帽の上、厳粛に行われている。しかし、日教組は、「日の丸・君が代」を拒否しているが、「君が代」に代わる新しい国歌の制定を主張していない。もし、日本国外で各国の国旗掲揚・国歌斉唱が起立・脱帽の上、厳粛に行われている行為を全否定すれば、とても国際社会では通用しない理論・行動である[23]。(例えば保守系漫画家小林よしのりは作中においてそのような批判をしている[24])
放送局での君が代の演奏 [編集]

1951 年9月に日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)が成立し正式に日本が独立国に復帰して以降、NHKのラジオ放送で連日放送終了後にオーケストラによる「君が代」の演奏が始まった。テレビではNHKが開局した1953年(昭和28年)2月の時点ではなかったが、同年9月からやはり放送終了時に演奏されるようになった。

しかし近年になりNHKが24時間放送を積極的に行うようになったため、現在は毎日演奏しているのはラジオ第2放送と教育テレビのそれぞれの終了時のみである。但し教育テレビは24時間放送を行っていた2000年から 2006年4月までは放送休止を行う時(毎月第2・4・5週の日曜深夜の放送終了時とそれが明けた月曜5時前)に流れていた。あとは総合テレビの減力放送・拠点局の放送休止明け(主として月曜早朝。歌詞についてはテロップ表示される局とされない局がある)に流れる。

また民放のニッポン放送でも以前は毎日演奏(ジャンクション)を放送していたが、1998年4月より毎週月曜日の放送開始時と土曜日の午前5時前に限って放送している。また、以前はAFNでも毎日午前0時のニュース明けに演奏されていた。

アール・エフ・ラジオ日本で放送されているミッキー安川がパーソナリティーを務める一連の番組、「ミッキー安川の「勝負」シリーズ」のうち「ミッキー安川のスーパーフライデー」と「ミッキー安川の雑オロジー」において午前零時前後に君が代の合唱を流す。 かつては「ミッキー安川のずばり勝負」と「ミッキー安川の朝まで勝負」においてアシスタント・ゲスト出演者を含めて番組冒頭に生斉唱していたが、最近は以前「朝まで勝負」で斉唱された録音を流す。当初は正調演奏だったが、歌い出しが揃わない事が多く、歌いやすい様に最初の一小節をリフレインした編曲で演奏されている。


異説 [編集]
九州王朝を起源とする説 [編集]

九州王朝説を唱えた古田武彦は『魏志倭人伝』において、倭国内の国の一つ・伊都国があったと推定される糸島半島や近隣の博多湾一帯のフィールド調査から次のような事実を発見している[25][26]。

* 「君が代」は、金印(漢委奴国王印)が見つかった福岡県・志賀島の志賀海神社の4月と11月の祭礼(山誉め祭[27])において以下のような神楽歌として古くから伝わっている。

君が代<だい>は 千代に八千代に さざれいしの いわおとなりてこけのむすまで
あれはや あれこそは 我君のみふねかや うつろうがせ身骸<みがい>に命<いのち> 千歳<せんざい>という
花こそ 咲いたる 沖の御津<おんづ>の汐早にはえたらむ釣尾<つるお>にくわざらむ 鯛は沖のむれんだいほや

志賀の浜 長きを見れば 幾世経らなむ 香椎路に向いたるあの吹上の浜 千代に八千代まで
今宵夜半につき給う 御船こそ たが御船ありけるよ あれはや あれこそは 阿曇の君のめし給う 御船になりけるよ
いるかよ いるか 汐早のいるか 磯良<いそら>が崎に 鯛釣るおきな

– 山誉め祭, 神楽歌

* 糸島・博多湾一帯には、千代の松原の「千代」、細石神社の「さざれいし」、細石神社の南側には「井原遺跡」や「井原山」など地元の方が「いわら=(いわお)」と呼ぶ地名が点在し、また桜谷神社には苔牟須売神(コケムスメ)が祀られ極めて狭い範囲に「ちよ」 「さざれいし」 「いわら」 「こけむすめ」と君が代の歌詞そのものが神社、地名、祭神の4点セットとして全て揃っていること。
* 細石神社の祭神は「盤長姫(イワナガヒメ)」と妹の「木花咲耶姫(コノハナノサクヤビメ)」、桜谷神社の祭神は「木花咲耶姫(コノハナノサクヤビメ)」と「苔牟須売神(コケムスメ)」であるが「盤長姫命(イワナガヒメ)」と妹の「木花咲耶姫(コノハナノサクヤビメ)」は日本神話における天孫降臨した瓊瓊杵尊(ニニギノ尊)の妃であり日本の神話とも深く結びついている。

上記の事から、「君が代」の誕生地は、糸島・博多湾岸であり「君が代」に歌われる「君」とは天皇家ではなく山誉め祭神楽歌にある「安曇の君」(阿曇磯良?)もしくは別名「筑紫の君」(九州王朝の君主)と推定。

* 『古今和歌集』の「君が代」については本来「君が代は」ではなく特定の君主に対して詩を詠んだ「我が君は」の形が原型と考えられるが、古今和歌集が醍醐天皇の勅命によって編まれた『勅撰和歌集』であり天皇家から見ると「安曇の君」は朝敵にあたるため後に有名な『平家物語』(巻七、“忠度都落ち”)の場合のように“朝敵”となった平忠度の名を伏せて“読人しらず”として勅撰集(『千載和歌集』)に収録した「故郷花(ふるさとのはな)」のように紀貫之は敢えてこれを隠し、「題知らず」「読人知らず」の形で掲載した。
* 糸島・博多湾一帯[28]は参考資料[29]」を見るように古くは海岸線が深く内陸に入り込んでおり、元来「君が代」とは「千代」→「八千代(=千代の複数形=千代一帯)」→「細石神社」→「井原、岩羅」と古くは海岸近くの各所・村々を訪ねて糸島半島の「桜谷神社」に祀られている「苔牟須売神」へ「我が君」の長寿の祈願をする際の道中双六のような、当時の長寿祈願の遍路(四国遍路のような)の道筋のようなものを詠った民間信仰に根づいた詩ではないかと考えられる。

もとは挽歌であるとする説 [編集]

藤田友治を中心として唱えられている、およそ以下のような説[30]。

* 国歌の元歌とされる古今集の賀歌は『万葉集』の挽歌を本歌にしたものであり、もともとは挽歌である。
* 本来挽歌であったものを賀歌にしたのは、『古今和歌集』を編纂した紀貫之の個人的創作活動である。
* したがって国歌になった「君が代」も挽歌なのだと認識すべきである。

関連する楽曲 [編集]

* 君が代行進曲
* 唱歌版君が代
* 筝曲・君が代変奏曲(宮城道雄作曲)
* 信号ラッパ譜・君が代(戦前の陸軍・海軍のバージョン違いの2種類に、戦後制定のものの3種類存在する)
* 皇子さま(久保田宵二作詞、佐々木すぐる作曲) - 今上天皇が生まれた時の奉祝の歌のひとつとして発表された。
* 君が代(忌野清志郎)

参考音源 [編集]
ウィキメディア・コモンズ
ウィキメディア・コモンズには、君が代に関連するマルチメディアがあります。

* 君が代:演奏(前半)と歌唱(後半)。
音声を再生
「君が代」(キングレコード、K1-A。1930 年)
* 君が代:演奏のみ。
音声を再生
アメリカ海軍軍楽隊による。
* うまく聞けない場合は、サウンド再生のヒントをご覧ください。

Kimigayo70.mid Media:Kimigayo70.mid (ヘルプ・ファイル)
君が代:演奏のみ。テンポ4分音符70個毎分。初めてテンポの正式記録が記された「大日本禮式」でのテンポによる。
Kimigayo60.mid Media:Kimigayo60.mid (ヘルプ・ファイル)
君が代:演奏のみ。テンポ4分音符60個毎分(終り部分リタルダンド)。旧日本海軍軍楽隊が演奏していたテンポによる。
Kimigayo50.mid Media:Kimigayo50.mid (ヘルプ・ファイル)
君が代:演奏のみ。テンポ4分音符50個毎分。NHKのテレビ・ラジオ放送終了時に演奏されるテンポによる。

脚注 [編集]

1. ^ 歴史的仮名遣いでは、「巌」の仮名書きは「いはほ」である。
2. ^ 海軍省所蔵の1880年(明治13年)の原譜に「国歌君が代云々」とあることから、エッケルト編曲の現行「君が代」成立時には「国歌」という訳語ができていたことがわかる(『君が代と萬歳』参照)。
3. ^ 松田武夫によれば光孝天皇、藤原基経、醍醐天皇の3人にゆかりの人々である(東京大学国語国文学会 『国語と国文学 昭和四九年六月号』 至文堂、日本、1974年。収録の後藤重郎著『定家八代抄賀歌に関する一考察』参照)。
4. ^ 1658 年(万治元年)に第一巻が発行されている(全国大学国語国文学会 『国語国文学研究史大成7 古今集 新古今集』 三省堂、日本、1960年。参照)。

注釈 [編集]

1. ^ ベン=アミー・シロニー 「第8章1『日本王朝の太古的古さ』」『母なる天皇:女性的君主制の過去・現在・未来』 大谷堅志郎訳、講談社、日本、2003年1月、30頁(日本語)。ISBN 4062116758。
2. ^ 歌詞と読みは国旗国歌法の表記による。
3. ^ チェンバレンの英訳は、『国歌君が代の研究』より引用。この英訳を和訳した歌詞は、シロニー(2003)、30頁より引用。
4. ^ a b c 小山作之助 『国歌君が代の由来』 小山真津、日本、1941年。urn:nbn:jp-46036320。
5. ^ a b c 暉俊康隆 『日の丸・君が代の成り立ち』 岩波書店〈岩波ブックレット〉、日本、1991年。ISBN 9784000031271。
6. ^ a b c d e 陸上自衛隊中央音楽隊、他(演奏). (2000). 君が代のすべて(KICG 3074). 日本: キングレコード. http://amazon.jp/dp/B00005HM29.
7. ^ a b 和田真二郎 『君が代と萬歳』 ミュージアム図書、日本、1998年。ISBN 4944113277。
8. ^ 佐伯梅友註 『日本古典文学大系8 古今和歌集』 岩波書店、日本、1974年。
9. ^ a b 東京大学国語国文学会 『国語と国文学 昭和四九年六月号』 至文堂、日本、1974年。収録の後藤重郎著『定家八代抄賀歌に関する一考察』
10. ^ 山田孝雄『君が代の歴史』宝文館出版、昭和31年、9章「この歌は古来如何に取り扱われたか」、10章「江戸時代に於ける「君が代」の歌」
11. ^ a b c 内藤孝敏 『三つの君が代 - 日本人の音と心の深層』 中央公論社、日本、1997年。ISBN 9784120026546。
12. ^ a b 弓狩匡純 『国のうた』 文藝春秋、日本、2004年。ISBN 9784163659909。
13. ^ 金田一春彦・安西愛子編『日本の唱歌』 講談社文庫。
14. ^ シロニー(2003)、29頁(第8章1『日本王朝の太古的古さ』)
15. ^ シロニー(2003)、30頁(第8章1『日本王朝の太古的古さ』)
16. ^ 内閣府政府広報室. "「年号制度・国旗・国歌に関する世論調査」" (日本語). 2008-12-26 閲覧。
17. ^ 「君が代」の政府解釈の矛盾と修身教科書での本当の解釈
18. ^ 君が代と異なり、「女王陛下万歳」の歌詞中には「神よ女王(国王)を守りたまへ」と直接的な王室賛美がある。
19. ^ その他の具体例には以下のようなものがある。フランスの国歌「ラ・マルセイエーズ」(「市民らよ 武器を取れ/軍隊を 組織せよ」)、タイ王国の国歌「タイ国歌」(「戦争となっても恐れはしない/(戦時にはタイ人が)一滴の血をも残さず捧げるであろう」)、ベトナムの国歌「進軍歌」(「ベトナム軍よ進め/我らが父祖の地を守らんとする無二の信念のもと」)、中華人民共和国の国歌「義勇軍進行曲」(「我らの血肉を以って新たな長城を築こう/敵の砲火をついて進め」)、アメリカ合衆国の国歌「星条旗」(「狼煙の赤き炎立ち 砲音宙に轟く中/耐え抜き 旗は猶其処に在り」)
20. ^ 毎日新聞(1999年3 月13日付)のインタビュー)
21. ^ 永六輔 『芸人』 岩波書店〈岩波新書〉、1997年10月20日、133-136頁。
22. ^ 内藤孝敏 "「国歌」となった「君が代」" 2009年(平成21年)9月8日 閲覧(内藤孝敏「「歌唱(ウタ)」を忘れた「君が代」論争」『諸君!』 文藝春秋社、1999年10月号 所収)。
23. ^ タイ王国では不敬罪が存在し、国歌が演奏されている際に起立・脱帽しないと、警官は何時でも逮捕することが出来る。
24. ^ 小林よしのり 『ゴーマニズム宣言SPECIAL 天皇論』小学館、日本、2009年。 ISBN 9784093897150
25. ^ 古田武彦 『「君が代は九州王朝の讃歌」』 新泉社、日本、1990年。ISBN 4787790129。
26. ^ 参考:独創古代|君が代の源流
27. ^ 参考:志賀海神|社山誉祭
28. ^ l 参考:我が君地図|糸島・博多湾岸
29. ^ 参考資料:福岡|歴史的視点から見た干潟環境の変化と 人との係わりに関する研究 ―福岡・今津干潟を例にー
30. ^ 藤田友治 『君が代の起源』 明石書店、日本、2005年。ISBN 4750320374。

参考文献 [編集]

* 小山作之助 『国歌君が代の由来』 小山真津、日本、1941年。urn:nbn:jp-46036320。(非売品)
* 和田真二郎 『君が代と萬歳』 ミュージアム図書、日本、1998年。ISBN 4944113277。
* 小田切信夫 『国歌君が代の研究』 平凡社、日本、1965年。

外部リンク [編集]

* 君が代寺・日本吹奏楽発祥の地 本牧山 妙香寺
* *.rmの音楽ファイル(音楽のみ)
* もうひとつ(二つ)の君が代
* 君が代の源流
* 志賀海神社の神事で唱えられてきた君が代

「http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%9B%E3%81%8C%E4%BB%A3」より作成
カテゴリ: 出典を必要とする記事 | 国歌 | 日本の歌 | 1880年 | 和歌
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日本の国旗
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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曖昧さ回避 日の丸は、この項目へ転送されています。1958年から1963年に集英社が発行した漫画雑誌については「日の丸 (漫画雑誌)」をご覧ください。
問題提起
このページのノートに、このページに関する問題提起があります。
問題提起の要約:出典の記載と信頼性について

日本の旗
用途及び属性 市民陸上、政府陸上、市民海上、政府海上?
縦横比 2:3
制定日 1999年8 月13日[1]

使用色:

* 白、紅

日本の国旗(にっぽんのこっき、にほんのこっき)は、法律上は日章旗(にっしょうき)と呼ばれ、日本では古くから、また今日一般的に日の丸(ひのまる)と呼ばれる旗である。

国旗及び国歌に関する法律(国旗国歌法)の規定によれば、旗の形は縦が横の3分の2 の長方形。日章の直径は縦の5分の3で中心は旗の中心。色は地は白色、日章は紅色とされている。
目次
[非表示]

* 1 国旗として扱われる以前の歴史
o 1.1 古代から中世
o 1.2 近世から近代
* 2 国旗としての歴史
o 2.1 慶長遣欧使節の旗
o 2.2 国旗制定
o 2.3 占領下における日章旗の掲揚禁止
o 2.4 国旗国歌法以前の法令による扱い
o 2.5 国旗国歌法の成立
o 2.6 教育現場の日章旗掲揚をめぐる国会議事
* 3 日章旗のデザイン
o 3.1 正式規格
o 3.2 特例の日章旗
o 3.3 日章旗と軍用の旗
o 3.4 税関旗
o 3.5 日章旗のデザインに関する逸話
o 3.6 日章旗とデザインが似ている旗
* 4 国民感情
o 4.1 積極的な掲揚
o 4.2 反対意見
* 5 外国に存在する国章損壊罪についての議論
* 6 諸外国
* 7 その他
* 8 参考文献
* 9 脚注
* 10 関連項目
* 11 外部リンク

国旗として扱われる以前の歴史 [編集]
古代から中世 [編集]

日本人は古来、太陽を信仰の対象としており、聖徳太子も隋の皇帝・煬帝へ、「日出処天子…」で始まる手紙を送っている。また国名「日本」(日ノ本)というところからも太陽(日の出)を意識しており、「日が昇る」という現象を大切にしていたことが窺えよう。神社の拝殿は基本的に太陽を拝める方角を向いており背を向けることは珍しく、そのことからも太陽への信仰は窺える。

太陽信仰や「日ノ本」の国という意識が具体的に記載されている文献としては、797年(延暦16 年)の『続日本紀』の中にある文武天皇の701年(大宝元年)の朝賀の儀に関する記述で、正月元旦、儀式会場の飾りつけに「日像」の旗を掲げたとあり、これが日の丸の原型で最も古いものといわれている[2]。

世界的・歴史的に太陽が赤で描かれることは珍しく、太陽は黄色または金色、それに対して月は白色または銀色で表すのが一般的である[3]。日本でも古代から赤い真円で太陽を表すことが一般的であったというわけではない。例えば高松塚古墳、キトラ古墳には東西の壁に日象・月象が描かれているが、共に日象は金、月象は銀の真円で表されている。また文武天皇の即位以来、宮中の重要儀式では三足烏をかたどった銅烏幢に日月を象徴する日像幢と月像幢を伴って飾っていたことが知られるが、神宮文庫の『文安御即位調度之図』(文安元年記録)の写本からは、この日像幢が丸い金銅の地に赤く烏を描いたものであったことが確認されている。これは世俗的にも共通した表現であったようであり、『平家物語』などの記述などからも平安時代末期の頃までの日輪の表現は通常赤地に金丸であったと考えられている。対して赤い真円で太陽を表現する系譜は、中国漢時代の帛画に遡る(上の日像幢と同様に内側に黒い烏を配するものである)。日本での古い例としては、法隆寺の玉虫厨子の背面の須弥山図に、赤い真円で表された日象が確認される。また平安時代においても密教図像などに見出される表現であり、中国から仏教とともにもたらされた慣習であると推測される。こうした表現が原型となり、白地赤丸の日章旗が生まれたと考えるのが妥当であろう。なお日本では紅白がめでたい色とされており、日章旗が定着していった事実は日本人の色彩文化を知る上で興味深い。ちなみに「あか(赤)」の語源は「あかし(明し)(あかるい)」と同源であるという[4]。

現存最古の日章旗としては、山梨県甲州市(旧塩山市)の裂石山雲峰寺所蔵のものが知られている[5]。これは後冷泉天皇より源義光(新羅三郎)へ下賜されたという伝承があり、「御旗」(みはた)と呼ばれて義光の系譜に連なる甲斐源氏宗家の甲斐武田家に家宝として伝来した。伝世品のため真偽のほどは不明だが、中世前半に遡る遺例として貴重である。また同じく中世の日章旗とされるものとしては、奈良県五條市(旧西吉野村)の堀家に伝わる後醍醐天皇下賜のものが知られる[6]。

室町時代の勘合貿易、豊臣秀吉から徳川家光の第3次鎖国令が出される1635 年(寛永12年)までの間に行われた朱印船貿易の際に日本の船籍を表すものとして船の船尾に日の丸の旗が掲げられた。また、戦国時代には伊達氏が軍旗・日之丸大龍を用いていた。
近世から近代 [編集]
19世紀初頭の琉球王国の船旗と薩摩藩の船旗(『琉球貿易図屏風』より)。日章旗は琉球王国の船旗の一つ。当時の薩摩藩の船旗は島津家家紋の「丸に十の字」である。
19世紀初頭の爬竜船。

近世には簡易な装飾として普及していた。江戸時代の絵巻物などにはしばしば白地に赤丸の扇が見られるようになっており、特に狩野派なども赤い旭日の表現を多用するようになり、江戸時代の後半には縁起物の定番として認識されるに到っていた。

一方、船印としては、薩摩藩に服属していた琉球王国が中国への進貢船に日章旗を用いており、これは当時の絵図からも確認することができる[7]。進貢船の派遣自体は14世紀まで遡るが、日の丸を掲げるようになったのがいつからかは定かではない。しかし19 世紀初頭の屏風絵[7]にははっきりと描かれている。他にもハーリーで用いられる爬竜船の船尾部にも日の丸の幟が掲げられていた[7]。

ちなみに日の丸(日輪)は、琉球でも太陽神(テダガミ)の象徴として、船印だけでなく首里王府が建てる石碑(玉陵の碑文など)にも刻まれていた。琉球では、古くから太陽神が信仰されており、進貢船の日の丸も航海の無事を太陽神に祈る意味で使用されたものである[8]。

近世における船旗関連の資料としては、1635年(寛永12 年)に江戸幕府が建造した史上最大の安宅船「天下丸」(通称「安宅丸」)で「日の丸」の幟が使用されているのが知られている[9]。東京国立博物館が所蔵する『御船図』(江戸時代・19世紀作)にも安宅丸が描かれており、船尾に複数の日の丸の幟が描かれている。江戸幕府の所持船の船印として、一般には徳川氏の家紋「丸に三つ葉葵」を用いたが、将軍家の所持船には日の丸を用いることもあった。
『御船図』安宅丸。19世紀に描かれた想像図には、船尾部に複数の日の丸が見える。

また、1673 年(寛文13年)に、江戸幕府が一般の廻船と天領からの年貢米(御城米)を輸送する御城米廻船を区別するために「城米回漕令条」を発布し、その中で「御城米船印之儀、布にてなりとも、木綿にてなりとも、白四半に大なる朱の丸を付け、其脇に面々苗字名是を書き付け、出船より江戸着まで立て置き候様、之を申付けらる可く候」と、御城米廻船の船印として「朱の丸」の幟を掲揚するように指示し、幕末まで続いた。

1854 年(嘉永7年)3月の日米和親条約調印後、外国船と区別するための標識が必要となり、日本国共通の船舶旗(日本惣船印)を制定する必要が生じた。幕臣達は当初「大中黒」(徳川氏の先祖である新田氏の旗。白地に黒の横一文字)を日本惣船印に考えていたが、薩摩藩主島津斉彬、幕府海防参与徳川斉昭らの進言によって、「日の丸」の幟を用いることになり、同7月9日、老中阿部正弘により布告された。島津斉彬が進言した理由は、俗に鹿児島城内から見た桜島から昇る太陽を美しく思い、これを国旗にしようと家臣に言ったといわれている。翌1855年(安政2 年)、島津斉彬は洋式軍艦「昇平丸」[10]を幕府に献上するが、このとき初めて日章旗が船尾部に掲揚された。これが日章旗を日本の船旗として掲揚した第一号である[11]。

1859 年(安政6年)、幕府は幟から旗に代えて日章旗を「御国総標」にするという触れ書きを出した。日章旗が事実上国旗の地位を確立したのはこれが最初である。

1860 年(万延元年)、日米修好通商条約の批准書交換のため、外国奉行新見豊前守正興を正使とする幕府使節団がアメリカ合衆国に派遣され、アメリカ軍艦ポーハタン号と日章旗を掲げた咸臨丸に分乗して太平洋を横断した。使節団はサンフランシスコに到着後、更に陸路・海路を経由してワシントンD.C.に到着し、アメリカ合衆国大統領ジェームズ・ブキャナンに謁見して批准書の交換を終えた。その後、使節団一行はニューヨークを訪問するが、日章旗と星条旗が掲げられたブロードウェイをパレードする模様が伝えられている[12]。これが日本国外で初めて掲げられた日章旗とされる。
国旗としての歴史 [編集]
慶長遣欧使節の旗 [編集]

仙台藩の伊達政宗が派遣した慶長遣欧使節は、1615年1 月30日(慶長20年1月2日)にエスパーニャ国王フェリペ3世、同11月3日(元和元年9月12日)にローマ教皇パウルス5世に謁見した際、伊達氏の軍旗である日之丸大龍を掲げていた。

1858年(安政5年)、幕府目付岩瀬忠震と下田奉行井上清直は、和船に岩瀬忠震の先祖・伊達氏の旗であり、慶長遣欧使節が携えた日章旗を掲げて、神奈川沖に停泊中のポーハタン号に渡り、孝明天皇の勅許が無いまま、日米修好通商条約に調印・署名した。
国旗制定 [編集]

1870 年2月27日(明治3 年1月27日)制定の商船規則(明治3年太政官布告第57号)に「御國旗」として規定され、日本船の目印として採用された。規格は現行とは若干異なり、縦横比は7対10、日章は旗の中心から旗竿側に横の長さの100分の1ずれた位置とされていた。この日を記念して国旗協会は国旗制定記念日を制定し、国旗掲揚の日としている。

以後、日章旗は国旗として扱われるようになったが、「国旗」としての法的な裏付けは太政官布告のままであり、法令として存在しなかった。1931年(昭和6 年)2月、第59回帝国議会において全11条及び附則からなる「大日本帝国国旗法案」が衆議院議員石原善三郎により提案され、同年3月26日衆議院本会議において可決された。しかしながら貴族院送付後の3月28日、会期終了に伴う帝国議会閉会により審議未了廃案となり、続く第60回帝国議会に再提出されたものの衆議院解散により再度廃案となり、結局成立しなかった。
占領下における日章旗の掲揚禁止 [編集]

1945 年、連合国軍総司令部(GHQ)の指令により日章旗の掲揚が原則禁止された。この間、商船旗としては国際信号旗のE旗に基づいた旗が代用された。祝日に限定した特例としての日章旗掲揚許可を経て、1949年より日章旗の自由掲揚が認められる。
国旗国歌法以前の法令による扱い [編集]

第二次世界大戦後から国旗国歌法制定までの間、反・日の丸を主張する勢力(日本教職員組合、日本共産党、朝日新聞が代表的な勢力)は日章旗の国旗としての法的正当性に疑義を唱えることがあった。これに対し日章旗を国旗と認める勢力(自民党など保守派)は日章旗が日本国旗であることは一種の慣習法と考えられることなどを主張、その根拠として前出の商船規則、大喪中ノ国旗掲揚方のほかにも複数の法令の条文中に「国旗」の文字が使用され「日本国旗が存在することが当然の前提とされている」ことを挙げていた。国旗国歌法制定前の法律で日本国旗を意味する「国旗」の文字を含んでいた事例は次のとおり(当該条文は後に部分的に文言が改正されたものもあるがここでは初制定時のものを掲載。国会の審議を経ない命令(政令以下)での使用例は省略。旧字体新字置換)。

* 船舶法(明治32年法律第46号)第2条「日本船舶ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲クルコトヲ得ス」ほか複数条項に登場
* 海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第4条第3項「海上保安庁の船舶は、番号及び他の船舶と明らかに識別し得るような標識を附し、国旗及び海上保安庁の旗を掲げなければならない。」
* 保安庁法(昭和27年法律第265号)第83条第1項「保安庁の使用する船舶は、番号及び他の船舶と明らかに識別し得るような標識を付し、国旗及び長官の定める旗を掲げなければならない。」
* 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第102条第1項「自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶は、長官の定めるところにより、国旗及び第四条第一項の規定により交付された自衛艦旗その他の旗を掲げなければならない。」
* 商標法(昭和34年法律第127号)第4条第1項第1号「国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標」

国旗国歌法の成立 [編集]

1990年代末から学校の式典等における日章旗掲揚に係わる問題が頻発、掲揚に反発する教職員(日本教職員組合)とのトラブルから高校校長に自殺者が出るに至った。背景には教育現場における日の丸掲揚と君が代斉唱に対する反対運動があった[13]。このことに対処するため、1999年(平成11 年)には国旗及び国歌に関する法律(国旗国歌法)が公布され、正式に国旗として定められた。

詳細は「国旗及び国歌に関する法律」を参照

なお、大喪時の掲揚方法は、大喪中ノ国旗掲揚方(大正元年閣令第1号)に定められている。
教育現場の日章旗掲揚をめぐる国会議事 [編集]

国旗国歌法成立後も一部の教育現場において国旗掲揚に対する賛成派と反対派の対立が続いた。このため、2006年10 月31日には衆議院の教育基本法に関する特別委員会において自民党の稲田朋美議員から学習指導要領の国旗・国歌条項にのっとって教職員には入学式、卒業式において国旗に向かって起立し国歌を斉唱する職務上の義務があるかどうかとの質問が出された。この質問に対して伊吹文明文科大臣と民主党の藤村修議員の両名とも教職員にはその義務があると答えている。
日章旗のデザイン [編集]
日章旗の制式
附則の認める日章旗
正式規格 [編集]

国旗国歌法の本則における日章旗の制式は、縦横比を2対3、旗の中心(対角線の交点)を中心とし、縦の長さの5分の3を直径(縦を2とした場合r=0.6)とした円(日章、日輪)を描くのが正式である。なお、日章の赤は法律では「紅色」となっており、JIS慣用色名ではマンセル色体系で 3R 4/14 であるが、実際には金赤(同 9R 5.5/14)が使われることも多い。
特例の日章旗 [編集]

長らく慣行(商船規則で定められた制式)として、縦横比を7対10とし、日章を旗の中心より旗竿側に100分の1近づけた点を中心として描くものが使用されてきたため、国旗国歌法の附則第3項で当分の間この制式も用いることができる旨の特例が定められている。両者の縦横比を最小公倍数に換算すると、本則:14対21、特例:14対20となり、本則の方がやや横長(あるいは特例の方が縦長)となるが、日章と白地のバランスとしては特例の方が安定している、風にはためく時の見栄えは日章が旗竿に寄っている方が美しい、とする意見もある。
日章旗と軍用の旗 [編集]

日本軍の軍旗として、帝国陸軍では日章旗とは別に「陸軍御国旗」(後に「軍旗」)として十六条旭日旗(日章が旗の中心)が規定された。また、帝国海軍では軍艦旗として陸軍とは意匠が異なる十六条旭日旗(日章が旗の左辺寄り)が規定されると共に、艦首旗として日章旗が使用された。

ポツダム宣言受諾による帝国陸軍及び帝国海軍の解体により軍旗及び軍艦旗は廃止されたが、自衛隊の設立に伴い海上自衛隊は帝国海軍と同一意匠の「自衛艦旗」を採用した。また、陸上自衛隊は帝国陸軍の軍旗とは意匠を変更した「自衛隊旗」(八条旭日旗)を採用した。なお、自衛隊旗及び自衛艦旗は自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の別表第一[14]で規定されている。

自衛隊旗の生地はあやにしき(綾錦)織で、地の彩色は白色、日章及び光線の彩色は紅、縁の彩色は金色、寸法は横は108.9cm、日章は直径41.5cmと規定されている。自衛艦旗の生地は麻又はナイロンで、地の彩色は白色、日章及び光線の彩色は紅、寸法は横は縦の一倍半、日章の直径は縦の二分の一で、日章の中心は旗の中心から左辺に縦の六分の一偏することとされているが、大きさの規定はされていない。この他に光線の間隔や幅、角度も規定されている。

なお自衛隊の航空機等に記されている国籍マークは、旧日本軍時代と同様の白の縁取りが施された日の丸が使用されている。

旧海軍軍艦旗・自衛艦旗


旧陸軍軍旗


自衛隊旗


国籍マーク
税関旗 [編集]

青は海・空、白は陸で、接点に税関があることを表している。1892年(明治25年)に制定。

税関旗
日章旗のデザインに関する逸話 [編集]

安津素彦の著作『国旗の歴史』に、明治時代にイギリスまたはフランス、オランダが日の丸の意匠を買い取ろうとしたという記述がある。また、この日の丸買収の話は、伊本俊二の著作『国旗 日の丸』では、「1874年(明治7年)の春頃にイギリスが買収(当時の500万円)を申し出て、寺島宗則外務卿を相手に交渉した」としている[15]。ただしこの説は吹浦忠正が著書『「日の丸」を科学する』の中で「真偽は不明とはいえ、私は単なるジョークないし外交辞令上のものではなかったのではないかとほとんど無視することにしている」[16]と結論づけている。
日章旗とデザインが似ている旗 [編集]

フィールドが無地であり、無地の円のみがチャージされた長方形の旗を掲載。

パラオの国旗


バングラデシュの国旗


国際信号旗 I (India)


オレンジボールフラッグ
ウィキメディア・コモンズ ウィキメディア・コモンズには、太陽が描かれた旗に関連するカテゴリがあります。
ウィキメディア・コモンズ ウィキメディア・コモンズには、円が描かれた旗に関連するカテゴリがあります。
ウィキメディア・コモンズ ウィキメディア・コモンズには、無地の旗に関連するマルチメディアがあります。


国民感情 [編集]
フェイスペインティング(2006年FIFAワールドカップ)

各種世論調査によれば、大多数の日本国民は国旗国歌法の制定前から日章旗を国旗として受け入れている。一例として、テレビ朝日が1999年7月に行った世論調査では、日章旗を日本の国旗とすることに反対する国民は8%のみであった[17]。サッカーやバレーボールの国際試合において日章旗をモチーフとしたフェイスペインティングも2002年のFIFAワールドカップ頃を境に一般化している。

沖縄における感情の変遷は独特である。日章旗は、1945年から1972年までのアメリカ軍統治時代には多くの住民の間で本土復帰を求める象徴で[18]、各家では日の丸を大切に所持していたが、本土復帰後には望んでいた昭和天皇の訪沖が叶わなかったことや日本政府の対米政策(米軍基地問題など)を巡る不満から、一転して日本政府への抗議の象徴として使用される傾向がある[要出典]。
積極的な掲揚 [編集]
国旗を掲揚しているJR九州有田駅
国旗が運転台真上(前から見て左上)に掲げられている東急バス

第二次世界大戦後、国旗・日章旗の掲揚が公共機関等に限られ、各家庭や個人での掲揚が稀となった。そこで、祝日等における積極的な掲揚を勧める者もいる。

以下、例を挙げる。

* 産経新聞:祝日には、朝刊一面の日付右に、国旗と祝日名を表示(国旗の表示は祝日のみであり、振替休日・国民の休日には、国旗の表示はない)。
* 九州旅客鉄道(JR九州):2002年12月23日の天皇誕生日以降、すべての有人駅で祝日に国旗掲揚を実施。
* 大丸松坂屋百貨店:大丸神戸店等で、祝日の際に社旗に代わって掲揚。
* 大阪市営地下鉄・阪神電気鉄道:営業中の全種別全列車の、車内妻面(貫通扉上)に小旗の日章旗を2本交差する形で、1両の客室内に計4本取り付けられている。
* 日本国内の多くのバス運営社局:祝日に路線バスの車体に国旗を掲揚して運行している。振替休日・国民の休日には国旗の掲揚はしない。このことからも、国旗掲揚の意味は、単なる休日ダイヤであることの告知ではなく、祝日を祝う意味であることが分かる(ただし、神奈川中央交通など、国民の休日や振替休日・年末年始などに、休日ダイヤや臨時ダイヤで運行していることを告知するために使用される場合もある)。また、バスの日に掲載される場合もある。

このように、国旗掲揚は祝日に限っており、振替休日・国民の休日には掲揚(又は表記)しないことが多い。振替休日・国民の休日は祝日とは異なり、暦上の日取り以外に休日の「祝う意味合い」がないためだと思われる。
反対意見 [編集]

上記のように国旗としての日章旗はほとんどの日本国民に受容されている。ただし、主に教育界で国旗掲揚が強制されているとする認識により(国旗及び国歌に関する法律#公立学校と国旗国歌について参照)日章旗に対する議論や批判はみられる。いわゆる左翼勢力である日本社会党・日本共産党・新社会党・日本教職員組合・全日本教職員組合、朝日新聞を中心に毎日新聞・中日新聞・東京新聞・琉球新報等でも国歌(君が代)とともに国旗である日章旗掲揚に対して稀に批判的な記事が掲載された。ただし、これらの媒体においても、日章旗を国旗とすること自体への否定論は現在ではほとんど見ることはなくなった。

なお、かつては創価学会・公明党等が日章旗への批判を行うなど、日章旗への反発は比較的広く存在していた[19]。同じ敗戦国であるドイツが戦後国旗を変えていることと比較して、戦争責任論について語られることもあった。ただし、現在のドイツ国旗は戦前のヴァイマル共和政時代の国旗を採用したものであり、戦前の国旗が復活した形になる(なお、現在のドイツ連邦共和国は戦前のドイツ国とは国家体制上連続しておらず、1935年にドイツ国(ナチス・ドイツ)国旗として制定されたハーケンクロイツ旗の掲揚は禁止されている)。日章旗そのものへの反対意見は今ではほとんどなくなっているが、強制とみなす立場から学校での日章旗への掲揚に反対する意見[20]は現在でも後を絶たない。
外国に存在する国章損壊罪についての議論 [編集]

アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、中華人民共和国、大韓民国と世界の国々は国旗の裁断や焼却などの国旗・国章を冒涜する行為には刑罰を規定している。日本では外国の国旗・国章に関しては外国国章損壊罪で規定しているが、自国の国旗・国章を損壊することを処罰する法律は無い[21]。

第45回衆議院議員総選挙における、2009年8 月8日に鹿児島県霧島市で行われた民主党皆吉稲生候補の集会[22]で、国旗2枚を裁断して支持者が作成したとされる“党旗”を壇上に掲揚した[21]。8 月18日、皆吉は、衆議院議員総選挙出陣式で「国旗の使用方法としては不適切で深くおわびする」と謝罪した。同日、民主党幹事長(当時)・岡田克也が皆吉を口頭注意した。皆吉の後援会は、党本部や県連および支援団体に「国旗の尊厳をおとしめる意図は全くなく、主催者の不手際が原因」と謝罪する文書を送付した[23](詳しくは民主党 (日本 1998-)#国旗切り張り問題を参照)。この問題を受けて、百地章日本大学教授は、民主党の行為を批判しつつ「国旗への侮辱行為に刑事罰が科されない日本が世界的に異常」とし、国旗に対する敬意は教育で教えることが最も良いが、日本の国旗に反対する日教組が力を持つ教育界ではそれも難しく、法で定める必要もあるのではないかと指摘した。一方、北野弘久日本大学名誉教授は、国旗国歌に敬意を払うのは当然とした上で、法で規定している欧米諸国と日本では歴史的にも国旗国歌へのコンセンサスが大きく異なり、日章旗には侵略戦争というイメージにも繋がるため、尊重義務を規定することには反対であると主張している[21]。
諸外国 [編集]
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太平洋戦争での日本の軍事行動や占領で日章旗が伴ったことから、当時、日本軍に盛んに抵抗した東南アジア在住の華僑(商人・植民地での労働者として東南アジアに移住した中国人達)や当時戦場となった中国大陸に居住していた民衆が多く属している中華人民共和国では日章旗に対し嫌悪感を示す者が多い。特に共産党政権維持と中国の国益のため反日教育が政策として取り入れられる中華人民共和国では日章旗を大日本帝国の犯罪行為を示す道具として盛んに用いる。また李氏朝鮮時代の朱子学政策による固定思想化と終戦時に発生した朝鮮半島の南北分裂による動乱(朝鮮戦争)から国家の求心力・政権力を高めるため韓国・北朝鮮双方では日本による朝鮮統治を政策に利用し反日教育が行われているため、日本に嫌悪感を抱く者がいる。このような背景から韓国人の中にも感情的に日章旗を燃やされたり、踏みつけるなど抗議をする場面はよく見られる。近年ではアメリカに住む中国・韓国系アメリカ人も同様の行動を取り、現代においては過大に被害が加算され、被害者数や住民の計画虐殺など一部が明確に捏造されていることが明らかとなっている、いわゆる「南京大虐殺」などを題材とした反日映画を北米で盛んに作製し全米をはじめ世界(特に中国がODA支援を行っているアフリカや中近東地域)に向けて発信している。映画作品の多くは「ザ・レイプ・オブ・南京」などの反日思想の作品を参考にしていることから日本帝国主義の象徴とし日章旗が盛んに描写されている。

なお前者の韓国・北朝鮮とは異なり、台湾では戦後に勃発した国共内戦に破れて台湾に来た中国国民党軍の統治があまりにも酷かった(当時「犬(日本)が去って豚(国民党)が来た」とまで言われた)ことや最近の日本文化の影響も加わり、日本・日章旗を好意的に見る傾向が強い。また台湾の国家整備の中で前日本統治時代に後藤新平などの日本人が残した遺産やノウハウがその後の国家形成に役立ったことも評価される要因の一つとなっている。

また当時、インド・東南アジア・東アジアに植民地・利権を持っていたアメリカ・イギリス・オランダ・フランスなどの国では、南方資源帯の確保と援蒋ルートの遮断及び大東亜共栄圏の建設を目指した日本軍と敵対し、戦火を交えたことから、一部の人々から嫌悪感を示されることがある。代表例として、1971年に昭和天皇がイギリス、オランダを訪問した際には激しい抗議集会が起こり、日章旗が焼かれた。特にオランダは第二次世界大戦ではオランダ本国がドイツに侵略され戦場となったことから、戦後社会が疲弊した。そんな中で最大の植民地(オランダの国家予算収入の3分1を占める地域)だった東インドをインドネシア独立戦争で失い、経済に大打撃を受けると共にその植民地維持のための強行姿勢が国際社会から非難を浴びたことから、独立戦争の要因を作った日本と独立戦争の指導にあたった日本兵の行動に対する評価も加わり、反日感情が長らく残った。今日においても1991年に来日した際、オランダ女王は1951年のサンフランシスコ講和条約と1956年の日蘭議定書にて賠償問題が法的には国家間で解決されているにもかかわらず、宮中晩餐会で「日本のオランダ人捕虜問題は、お国ではあまり知られていない歴史の一章です」と述べ賠償を要求している。 その一方で約300年以上もの間、欧米諸国に植民地支配され自信を失っていたフィリピン、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ミャンマー、インドなどの国々やアジア解放のために協力したタイ王国では日本を主にアジア独立の見地から評価し、欧米と対等に戦い、真珠湾攻撃・マレー作戦・蘭印作戦などを通じて東洋人・有色人種でも白人に勝てるという自信と勇気を与えたこと、目的を成し遂げるためには大変な努力が必要であることを身をもって教えてくれたこと、そして大和魂(民族の誇りや愛国心など)を教えてくれたこと、植民地政策を行った国家の中で唯一、被害国側に謝罪をしてくれたことなどから日章旗・旭日旗に敬意を示す地域(東南アジア、オセアニア地域、インド、中東、アフリカなど)も多い。

パラオの国旗[24]には「日章旗の影響が見られる」との主張がある。パラオの国旗#起源に関する諸説も参照[25]。
その他 [編集]

* 国際信号旗においては、日の丸が数字の「1」として採用されている。
* 白米の真ん中に梅干しを1個乗せた弁当を「日の丸弁当」と呼ぶ。
* 国家公務員や三公社五現業のように、国家や公社が行う事業とそこで働く人間の態度を、危機意識が欠けているなどの批判的な意味で、「親方日の丸」、「親方日の丸株式会社」と呼ぶ事がある(親方はこの場合雇用者という意味)。
* 天皇誕生日などの一般参賀での国旗は皇居外苑あたりで配られており、これは、社団法人国旗協会の皇居参賀協力委員会で提供しており、宮内庁ではない。ちなみに委員会の構成員は神社本庁や、仏所護念会教団等である。
* 学習指導要領においては「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と記されており、『学習指導要領解説』(文部科学省著作物)には、「国際化の進展に伴い、日本人としての自覚を養い、国を愛する心を育てるとともに、児童(生徒)が将来、国際社会において尊敬され、信頼される日本人として成長していくためには、国旗及び国歌に対して一層正しい認識をもたせ、それらを尊重する態度を育てることは重要なことである。(後略)」[26][27]と記されている。
* 国旗に文字等を書く(寄せ書き)際、日の丸の部分には何も書いてはいけないという慣例がある。これは、日の丸の部分が神聖とされていたからだが、現在においてはあまり意識されていない。
* 1936 年のベルリンオリンピックにおいて、朝鮮出身の孫基禎は日本代表として男子マラソンに出場し優勝した。日本統治下の京城(現在のソウル)で創刊された東亜日報は日章旗を黒く塗り潰した写真を掲載してそれを報じ、11ヶ月の停刊処分を受けた。
* 源平合戦のおり平氏は赤地に白、源氏は白地に赤の旗を使った。戦国大名の織田信長や武田信玄、徳川家康など(長篠の決戦などに)日の丸の旗を用いていた。
* 秋田県の一部地域ではウサギ肉のことを「日の丸肉」と呼ぶ。
* 『チャンプロード』を始めとするヤンキー雑誌の通販広告では、業界用語として別の旗である旭日旗(旧軍艦旗、現自衛艦旗)を「日章旗」と呼ぶ例が多い。

参考文献 [編集]

* 暉俊康隆『日の丸・君が代の成り立ち』(1991年、岩波ブックレット)ISBN 4000031279
* 高良倉吉・田名真之編『図説琉球王国』河出書房新社 1993年 ISBN 4309724825
* 与並岳生『新琉球王統史20 尚泰王/琉球処分 下』新星出版 2006年 ISBN 4902193485

脚注 [編集]
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1. ^ 1870 年(明治3年)の商船規則(明治3年太政官布告第57号)で御國旗として規定。
2. ^ 日本で太陽を旗に用いたのは大化元年(645年)の大化の改新以後、天皇制が確立された頃からである。『日本なんでもはじめ』泉欣七郎、千田健共編、ナンバーワン、 1985年、149頁 ISBN 4931016065
3. ^ 強い傾向ではなく、バングラデシュの国旗では太陽を赤で示し、パラオの国旗では月を黄色で示している(# 日章旗とデザインが似ている旗参照)。
4. ^ 岩波書店『広辞苑』第5版
5. ^ 日の丸の御旗/富士の国やまなし観光ネット
6. ^ 日の丸御旗(堀家所蔵)
7. ^ a b c 『琉球貿易図屏風』(滋賀大学経済学部附属史料館蔵)参照。高良倉吉・田名真之編『図説琉球王国』81-82頁。なお『琉球貿易図屏風』は、1999年の修復時に1830年代以降、薩摩藩の関与で制作されたことが判明している。
8. ^ 与並岳生『新琉球王統史20 尚泰王/琉球処分 下』46頁参照。
9. ^ 貴重資料「御船印並諸国御船印之図」、水野家文書、首都大学東京所蔵
10. ^ 大砲を積んだ琉球船(琉球大砲船)の名目で建造願いが出されたが、実際は洋式軍艦として建造されている。
11. ^ 暉峻康隆『日の丸・君が代の成り立ち』28頁参照
12. ^ 遣米使節団のブロードウェー・パレード、在ニューヨーク日本国総領事館
13. ^ 国旗及び国歌に関する法律#法律制定の背景
14. ^ 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)、総務省法令データ提供システム
15. ^ 伊本俊二『国旗 日の丸』中央公論新社、1999年、176-177頁、ISBN 4122034639
16. ^ 吹浦忠正『「日の丸」を科学する』自由国民社、1995年、ISBN 4426745004
17. ^ ニュースステーション電話世論調査、1999年7月、テレビ朝日(インターネット・アーカイブ参照)
18. ^ オリンピック東京大会沖縄聖火リレー ―1960年代前半の沖縄における復帰志向をめぐって、沖縄県公文書館
19. ^ 国旗及び国歌に関する法律#国旗国歌についての議論
20. ^ 国旗及び国歌に関する法律#職務命令と関連判決
21. ^ a b c 【日本の議論】日の丸裁断による民主党旗問題 国旗の侮辱行為への罰則は是か非か、産経新聞、2009年8月30日
22. ^ 【09衆院選】日の丸裂いて「党旗」に陳謝 鹿児島の民主候補陣営、産経新聞、2009年8月18日
23. ^ 国旗で民主マーク、鹿児島の候補者 出陣式でおわび、読売新聞、2009年8月18日
24. ^ The Palau National Flag was the winning entrant by Mr. Blau Skebong in the 1979 ROP Flag Contest and was adopted by the Olbiil Era Kelulau through Public Law No. 7-6-2 on September 1980.(要旨:パラオ国旗のデザインは1979年に行われたコンテストによる)Flags of The World
25. ^ 辻原康夫『図説国旗の世界史』河出書房新社、2003年、73,89頁
26. ^ 小学校学習指導要領解説 特別活動編、文部科学省
27. ^ 中学校学習指導要領解説 特別活動編、文部科学省

関連項目 [編集]
ウィキソース
ウィキソースに郵船商船規則(商船規則)の原文があります。
ウィキソース
ウィキソースに唱歌「日の丸の旗」の原文があります。
ウィキメディア・コモンズ
ウィキメディア・コモンズには、太陽が描かれた旗に関連するマルチメディアがあります。

* 国旗
* 国旗の一覧
* 日本の旗一覧
* 国旗及び国歌に関する法律
* 旭日旗
* 大喪中ノ国旗掲揚方

外部リンク [編集]

* 石井研堂『明治事物起原』(国会図書館・近代デジタルライブラリー)
* 太政官布告(日本法令索引〔明治前期編〕)
o 明治3年太政官布告第57号(祝日可用分大旗之圖)

[隠す]
表・話・編・歴
アジアの国旗
東アジア
大韓民国 | 中華人民共和国 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 日本 | モンゴル国
東南アジア
インドネシア | カンボジア | シンガポール | タイ | 東ティモール | フィリピン | ブルネイ | ベトナム | マレーシア | ミャンマー | ラオス
南アジア
インド | スリランカ | ネパール | パキスタン | バングラデシュ | ブータン | モルディブ
中央アジア
ウズベキスタン | カザフスタン¹ | キルギス | タジキスタン | トルクメニスタン
西アジア
アゼルバイジャン¹ | アフガニスタン | アラブ首長国連邦 | アルメニア¹ | イエメン² | イスラエル¹ | イラク | イラン | オマーン | カタール | キプロス¹ | クウェート | グルジア¹ | サウジアラビア | シリア | トルコ¹ | バーレーン | ヨルダン | レバノン
その他
アブハジア¹ | 北キプロス | 中華民国 | ナゴルノ・カラバフ¹ | パレスチナ | 南オセチア¹
「その他」は国家の承認を得る国が少ない、または無い国であり、国際連合非加盟。事実上独立した地域一覧も参照。

* ¹ ヨーロッパにも分類され得る。
* ² 一部はアフリカに含まれる。

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国旗及び国歌に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)

(国旗)
第一条  国旗は、日章旗とする。
2  日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

(国歌)
第二条  国歌は、君が代とする。
2  君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

   附 則

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2  商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3  日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。


別記第一
 (第一条関係)
  日章旗の制式


   一 寸法の割合及び日章の位置
    縦 横の三分の二
日章
     直径 縦の五分の三
中心 旗の中心
   二 彩色
    地 白色
日章 紅色
別記第二
 (第二条関係)
  君が代の歌詞及び楽曲
一 歌詞
    君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで
二 楽曲 



  国歌「君が代」について

1、「君が代」の成り立ち

 今から千数十年ほど前、延喜五年に出た歌集「古今和歌集」の巻7、賀歌の初めに「題
しらず」「読み人知らず」として載っているのが初めです。その後、新撰和歌集にも、和漢
朗詠集にも、その他数々の歌集にも載せられました。
 また、神様のお祭りにも、仏様の供養にも、酒宴の席でも、そして、盲目の乙女の物乞
いにも歌われました。
 これに曲がつけられたのは、明治2年10月ごろ、当時横浜の英国公使館を護衛するた
めに、日本に来ていたイギリス歩兵隊の軍楽長、ジョン・ウィリアム・フェントンが言い出し
たからということです。彼は、
「儀礼音楽が必要だから、何かふさわしい曲を選んだらどうでしょうか。」
と、当時薩摩藩の大山巌に進言し、それに基づいて、大山が数人と相談して、平素自分
が、愛唱している琵琶歌の「蓬莱山」に引用されている「君が代」を選び、その作曲をフェ
ントンに頼んだということとなっています。
 しかし、その曲は、日本人の音感にふさわしくないということになりました。1880年(明治
13年)、宮内省雅樂課に委嘱し、課員数名の中から奥好義の作品が選ばれ、一等伶人
(雅楽を奏する人)の林広守が補作して、発表されたのがこの曲です。これに洋楽の和
声をつけたのは、当時教師として日本に滞在していたドイツ人の音楽家フランツ・エッケ
ルトです。
 この曲については、次のようなエピソードがあります。日本の代表的作曲家山田耕作氏
は、若い頃ドイツに留学していました。その頃、ドイツの大学の音楽教授たちが、世界の
主な国歌について品定めをしました。その結果第一位に選ばれたのが日本の「君が代」
でした。
2、歌詞について
(1)「さざれ石の巌となりて」について

 「さざれ石というのは、細かい石のことです。さざれ石が固結した岩石を礫(れき)岩とい
います。つまり、さざれ石は巌になるのです。その順序はこうです。
 日本列島やアルプスやヒマラヤ山脈などのできかたをみると、大陸の周辺に地向斜と
いう細長い海ができる。そこに大陸から運ばれてきた小さな石(さざれ石)が堆積を続け
何千万年という長い間に、圧力で固結して岩石となる。そこが、やがて地殻変動で、隆起
して山脈となる。・・・という一連の現象が、地質学の造山論の骨子であります。地質学発
達以前にできた「君が代」が科学的にみて、現代の地質学の理論にピタリと合っているの
は不思議なくらいで、歌詞には非科学的なところは少しもないというのが地質学者の見解
です。
(2)「君が代は、千代に八千代に」について

 これは、「天皇の御代がいついつまでも」と言うような意味です。現代は、民主主義の
時代であるのに、天皇を讃える歌を歌うのは矛盾しているという考えもありますが、それ
は、表面的な解釈と申せましょう。
 現憲法の第一条には、
「天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である」
とあります。象徴という言葉を考えてみましょう。「鳩は、平和の象徴である。」というように
象徴とは、目に見えないもの表現しにくいものを、目に見えるような形に表したものです。
 天皇は、日本国民が一つに統合されるシンボルということになっています。したがって、
「君が代は、千代に八千代に・・・」の意味は、現憲法に照らしてみても、
「日本及び日本国民が、いついつまでも平和で栄えますように」
という意味になります。ですから、民主主義とは、少しも矛盾しないことになります。
 イギリスの国歌は、世界で最も古く有名なものですが、労働党内閣ができても、「神よ、
守れ、女王を」と歌っています。それで、民主主義と少しも矛盾しないことを、イギリス人
は知っているのです。
(3)「歌詞が小さい子供にはわからない」ということについて

 小学校の校歌でも、一年生や二年生にも全部意味が分かって歌えるような歌でなけれ
ばならないということになると、ある意味では、非常に幼稚な歌にならざるを得ません。だ
から、必ずしも歌というものは、全員が意味を完全に理解してから歌わなくてはならない
というものではなく、歌っていくうちに、だんだんその意味が分かってくるというものでよい
のでありましょう。国歌は童謡ではないのですから、ただ分かりやすい歌詞というだけで
は充分ではありません。
 日本を代表する歌の歌詞として、日本文化の中から生まれたもの、古くから人々に親し
まれ、しかも、格調の高いものであることが望ましいのでしょう。その意味でも、この歌は、
ふさわしいと言えるでしょう。
3,「君が代」と戦争について

 どこの国でも、戦争のときは国歌を歌い、その軍隊は、国旗を掲げて戦争をします。で
すから、どこの国の国歌も国旗も、みな戦争につながることになり、特に日本の国だけ戦
争の時、国歌を歌ったというわけではありません。戦争というものは、国の総力を尽くして
するものですから、どこの国でも国民の力を結集するために国歌を歌います。
 また、当然のことですが、「君が代」を歌えば、日本が再び軍国主義化するとか、戦争
につながるという議論は成り立ちません。 
 日本以外の国でも戦争をしています。それどころか、日本は世界の中でも戦争の少な
い国なのです。
 竹山道雄氏の「剣と十字架」によれば、1480年(文明12年-室町時代)から、1941年
の(昭16年)までの戦争の回数は、次のようになっています。
  イギリス 78回、 フランス 71回、  ドイツ 23回、  日本 9回 
 これによっても、日本は平和の続いた国だということが分かると思います。
 戦前、日本が軍国主義になり戦争になった原因は、平和を祈っておられる天皇陛下
の御心を思うことのできない一部の政治家や軍人、また、自分の利益のみを求める国
民の一部に原因があったといえるでしょう。
 天皇陛下が、平和を願っておられたことは、陛下の御製を詠むとよく分かります。アメ
リカとの開戦前、陛下のお気持ち尋ねられた時、日露戦争前に明治天皇が詠まれた御
製を繰り返し詠まれました。その御製とは、次のような和歌です。
 
 四方の海、みなはらから(同胞)と思う世に、など波風の立ちさわぐらむ

(海をへだてた我が国のまわりの国々は、皆兄弟だと思っているののに、どうして、互いに
敵として,憎み合い、戦争をしょうとさわぐのだろうか。)

4,国歌としての「君が代」について

 フランスの国歌は、初めから国歌として作られたものでも、定められたものでもないので
す。だんだん多くの人に用いられていくうちに定まったものです。
 これは、一例にすぎませんが、我が国の「君が代」の場合は、一つの法令が発せられ
ているから国歌であるとか、その法令が見当たらないから国歌でないなどと議論してこと
を決すべき性質のものではないでしょう。
 幾百年にわたって、広い地域で多くの先人に歌い継がれてきた「君が代」の和歌が、
興るべき時に際会して、稀世のメロディを得、世界に認められる儀礼曲となったもので
す。一千年を越す歴史の所産なのです。洋楽となってからも90年用いられて、今日に
至ったのです。
5,日本の国歌「君が代」と外国の国歌

 外国の国歌と比べてみましょう。外国の国歌は、戦争や血や敵などという戦闘的なイ
メージが多いのです。それに比べて、日本の国歌は、なんと平和な歌でしょう。
 初代の天皇陛下より、代々の天皇陛下は、日本国民を愛し、その幸せと日本国の発
展とを祈って来られました。それに対し、国民は、天皇様を尊敬し、お慕い申し上げて
きました。だからこそ、2千年以上もの間、この関係は続いてきたのです。

       日本国歌                                 

君が代は、千代に八千代に

さざれ石の巌となりて

    こけのむすまで         

参考資料

中国国歌                   アメリカ国歌
                     

立て、奴隷となるな            見よや 朝の薄明かりに
血と肉もて築かむ             たそがれゆく 美空に浮かぶ
よき国 われらが危機せまりぬ      われらが旗 星条旗を

今こそ 戦うときは来ぬ           弾丸降る 戦いの庭に
立て立て 心合わせ敵にあたらん    頭上を高く ひるがえる
進め進め 進めよや            堂々たる星条旗よ
                       
                        おお われらが旗のあるところ
                        自由と勇気共にあり    
  

                    

             「神の子の教育(下)」(日本教文社より)


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日本国国歌。<国旗国歌法>

1999 年8月13日より施行された「国旗及び国歌に関する法律」によって法的に国歌と認められる。

天皇をたたえる歌として入学式、卒業式など歌うことを拒む人もいる。

醍醐天皇の命令により紀貫之らが編集した古今和歌集の巻七、賀歌(がのうた)*1にある読人知らずの歌。この歌での「君」の使われ方は「あなた」という意味。

そのメロディーは1880年(明治13), 一等伶人(楽人)林廣守の撰によって伶人奥好義が作った.そしてさらにそれを海軍軍楽教師フランツ・エッケルト(ドイツ)が吹奏楽に編曲し、現在の「君が代」となる.この年の11月、明治天皇の誕生日(天長節)を祝って宮中において初めて演奏された。

教科書に掲載されるのは 1881年(明治14)文部省音楽取調掛発行のわが国初の音楽教科書「小學唱歌集初編」(大日本図書株式会社刊) で歌詞は1,2番であった。
歌詞

1番
君が代は ちよにやちよに さざれいしの 巌となりて こけのむすまで うごきなく ときは かきはに かぎりもあらじ

2番
君が代は ちひろ の底の さざれいしの 鵜のゐる磯と あらはるゝまで かぎりなき みよの栄を ほぎたてまつる

現在、公式に演奏されている管弦楽版の「君が代」は、近衛秀麿編曲版。

*1:祝いの歌

* : D

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日本国国歌「君が代(Kimigayo)」+α
3分34秒 - 2007年9月22日
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君が代(KIMIGAYO) 雅楽
1分18秒 - 2009年6月18日
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Gackt - Kimigayo ・ ガクト - 君が代
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新君が代(2008~)
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本田美奈子 「The Star-Spangled Banner」「君が代」独唱
3分36 秒 - 2008年4月19日
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君が代
2010年1月5日
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君が代 ROCK 忌野清志郎
3分7秒 - 2008年12月1日
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Kiyoshiro Imawano - Kimigayo ~ 忌野清志郎 - 君が代
3分6秒 - 2006年9月3日
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初音ミク 君が代独唱
57秒 - 2007年12月22日
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君が代 2
23秒 - 2010年4月17日
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布施明 - 君が代 ~ Akira Fuse - Kimigayo
1分6秒 - 2006年9月3日
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「新・君が代」2008年版
1分43秒 - 2007年5月24日
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ノーモア「君が代強制」のホームページ




今後、一層の政治問題化が予想される東京、靖国神社



沖縄と「君が代」、①君が代の歴史、②君が代の歌詞、最新更新日10.4.1
 美しい海をもつ沖縄。その一方では「オキナワのなかに基地があるのではない。基地の中にオキナワがあるのだ。」と言われるオキナワ。また大江は著書「オキナワノート」のなかで、「日本にオキナワがあるのではない。オキナワに日本があるのだ」と述べています。つまり大江は、現在の日本の眞の姿が、オキナワに象徴的に表れていると言っているのです。
 先のアジア・太平洋戦争では唯一の地上戦がオキナワであり、多くの犠牲者がでました。そのなかでも、ウチナンチューは、ヤマトンチューよりも勇敢に闘ったといわれます。理由は、皇民化教育にありました。この皇民化教育のなかで中核的な役割を果たしたのが「君が代」なのです。
オキナワは常に日本の捨て石とされてきました。「天皇(ヒロヒト)メッセージ」では、今後数十年にわたってオキナワの「施政権」をアメリカに譲るとされ、戦後日本は、軍事面のことはオキナワに押しつけ、経済の復興を果たしてきたといっても過言ではないでしょう。
このような背景から、戦後オキナワでは、独立論なども論議され、1981年には「琉球共和国憲法」の二つの試案と「沖縄特別県制」構想も提起されてきました。このホームページでは、ウタについての様々な意見・報告などを集約し、ウタを通して現代日本を考えていこうというものです。なお念のために書いておきますが、私がここで一番問題にしているのは、「君が代」にかかわる「思想・良心の自由」の点です(もちろん、君が代そのものにもなんらかの問題があると考えていますが)。ここでお話したいのは1943年の戦時中に出たアメリカのバーネット判決(ウエストバージニア州教委が、公立学校生徒に国旗敬礼行事への参加を義務づけ。これに対し、バーネット家は宗教上の理由から、これを拒否。罰を受けたので、これは良心の自由を侵すものとして提訴。アメリカ連邦最高裁は「国旗敬礼の強要は、信教・言論の自由を保障した憲法に違反すると判決)です。残念ながら日本の最高裁(最近は特に私にいわせれば最低裁)ではありませんが。将来アメリカの世界戦略の片棒をかついで、日本の国軍として、海外派兵するのは私たち大人ではありません。それはいまの若い世代であり、いま私たちの目の前にいる子どもたちなのです。



私がペン・ネーム「ホープ」です。このホームページは私がつくりました。このホームページのセールスポイントは、下の項目のなかの「卒業式の主人公」の前半のなか(白い部分)で述べられている君が代の強制がこどもの「思想・良心の自由」を侵すものであるという点です。このことを私なりに法律的な観点から展開しているつもりです。一応日本は「法恥国家」「法置国家」ですから。よろしかったら、ご一読を。


 最近まで沖縄文学のサークル「ヤポネシア」 (ヤポネシアとは、作家島尾敏雄の造語で、日本列島から九州以南、台湾あたりまでの地域「琉球弧」を指すと思って下さい。しかし、これは地理的概念ではありません。これらの地域を文化面などでとらえかえしていこうという考え方です) の会員でした。誤解されると困るので言っておきますが、私は無党派です。
 
 
①君が代の歴史について。最初にフェントンというイギリス人に、陸軍の大山巌が国歌が必要なのではといわれ、彼につくってもらった曲。しかし、これは日本人には、なじみにくく、次第に歌われなくなりました。今度は海軍から宮内省に国歌をつくってはどうかということで、宮内省の式部寮雅楽課が君が代をつくります。その時ドイツのエッケルトという音楽家も協力するのです。しかし、結局この曲もあまりうまくいきませんでした。ついに文部省は国歌の選定を音楽取調掛に命じることになります。1年後取調掛は、とても国歌はつくれない、難しいということで、この命令を返上。そこで最終的にはエッケルトも参加した宮内省の曲が君が代の曲になっていくわけです。しかし、まだ国歌として認められたわけではなく、これが国歌として教育の場で使われるようになるのは1889年の大日本帝國憲法の成立、翌年の教育勅語、さらにその翌年の小学校祝日大祭日儀式規程の成立まで、待たねばなりませんでした。
②君が代の歌詞について。もとは「古今和歌集」のよみ人知らずの歌詞から来ているとされています。この君が代ですが元は挽歌(柩をかつぐ時の歌)だったという説もあります。この挽歌を賀歌にかえ和歌集にのせたのが紀貫之といわれます。いずれにしても君が代は和歌集の筆頭にきている「賀歌」であり、その歌が読み人知らず、しかも読んだ相手も不明とは、不自然との説もあります。さて歌詞の解釈ですが、たしかに「君」には「あなた」という意味があるのも事実です。しかし、戦前はこれを「天皇(君)が治める世が、永遠に続くように」という解釈のもと学校教育で教えられました。戦後「君」は、日本国及び日本国民統合の象徴であり、その地位は主権の存する国民の総意に基づく「天皇」を指すと解釈されるようになりました。

現在の君が代をめぐる動向
君が代は国歌法の成立により、国際的にはもちろんのこと国内に於いても一層国民の間に定着したといえます。また国歌君が代に対して理屈ぬきで敬意をはらうべきであるという意見も多数あり、さらにわれわれは君が代の負の歴史を忘れぬためにも、君が代とともにそれを背負って生きていくべきだという意見の方もおられます。私はいうまでもなくこのような位置にある君が代そのものを問題にしようとしているのではありません。何度も書いてあるように、強制を主にここで取り上げているのです。

 公務員と「君が代」
学習指導要領と「君が代」
卒業式の主人公・起立とは歌うこと
国際理解・職務命令
目の前の子どもたち
抵抗権
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掲示板

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もうひとつの関心事、秩父事件。埼玉、音楽寺に於いて
1

君が代
音楽,楽器 ,短レス|20080620
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「君が代」を読む

# 編集元:既婚男性板より

180 名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/06/05(木) 06:46:24
<Kiss Me Girl>

き   み  が あ よ    お  わ
Kiss me, girl, your old one.

ち  よ     に い  い や    ち よ    に
Till you're near, it is years till you're near.

さ        ざ   で   い  し  の
Sounds of the dead will she know ?

し   わ    お  と   な   り て
She wants all told, now retained,

こ       け   の       む  う   す  う     ま   あ  で
for, cold caves know the moon's seeing the mad and dead.


訳---
私にキスしておくれ、少女よ、このおばあちゃんに。
おまえがそばに来てくれるまで、何年もかかったよ、そばに来てくれるまで。
死者たちの声を知ってくれるのかい。
すべてが語られ、今、心にとどめておくことを望んでくれるんだね。
だって、そうだよね。冷たい洞窟は知っているんだからね。
お月さまは、気がふれて死んでいった者たちのことをずっと見てるってことを。